不動産担保ローンについて
不動産担保ローンについての質問です。
(1)不動産を担保にして個人から借り入れして、返済が滞り、債権者が担保物権を競売にかけようとしている場合、この不動産を担保に金融機関など(消費者金融も含めて)で借り入れは出来る(可能かどうか)のでしょうか?
(2)もし可能であれば、競売の回避策として、まずは、この不動産を担保に金融機関など(消費者金融も含めて)での借り入れで返済して、債権者に競売を取り下げてもらって、その後、この不動産を任意売却して、金融機関など(消費者金融も含めて)での借り入れを返済(完済)しようとする場合、どういう手順でどういう金融機関で借り入れをするのが最短でスムーズでしょうか?
(3)その際の金融機関など(消費者金融も含めて)での借り入れには、何か条件(提出書類や年齢制限など)があるのでしょうか?
(4)こういったケースの場合の具体的・現実的な相談は、弁護士の方がいいのか、それとも金融機関の方がいいのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
(1)もちろん法律的には可能です。第2抵当権を付けることはよくあることです。
ただ、『個人の借り入れ』金額と不動産価値のバランスによっては
借り入れの審査が通りません。
審査の基準は銀行の方が一般に厳しくなります。
(2)抵当権付きの不動産では なかなか買い手は見つからないかもしれませんよ。
とりあえず
金融機関からの借り入れが成功して、競売が回避できたとしたら
次に不動産の買い手を探して、その売却代金を金融機関へ、そしてすぐに土地の抵当権を外すことになると思います。
一連の手続きは司法書士(不動産屋側又は金融機関側の)を通じて行うことが多いです。
となると、質問者さんが普段銀行なんかとお付き合いがあればいいのでしょうが、なければ不動産屋(どのみち土地を売る時に必要)を見つけて、そこで金融機関を紹介してもらう感じがいいのではないかと思います。
(3) 年齢は成人していないといやがります。
提出書類は源泉徴収表とか土地の権利書とか印鑑証明とか…
(4)この方法で行くなら不動産屋か金融機関に相談ですね。
いま、土地の価値が高くないご時世だと
競売でもいいかもしれません。
『個人からの借入額と不動産の価値のバランス』は良く分かりませんけど
(2)の方法だと抵当権を付けたり外したり、税金、ローンの費用、不動産屋の仲介手数料などの諸経費だけで
○00万いっちゃうかも…
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