失業保険→給付制限期間中の就業。
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2/14日まで給付制限中でした。
これって、次の日の15日からは、
給付される日と考えてよいのでしょうか?
次の認定日は28日です。
15日から、27日までの13日分が
給付されるのですか?
給付制限中に何日か就業してた日があるので
それは申告します。
給付制限中に就業していたら、
給付される金額に変更ありますか?
給付制限中は関係ないですか?
給付期間は正解です。
給付制限中の就労は申告しなくていいはずです。失業手当給付期間内での就労は申告しなくてはなりません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
m(__)m
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