A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
社宅分は税控除の対象にはなりません。
所得税の課税対象となるのは
通勤手当(非課税分)と社会保険料を引いたもの
になると思います。
>所得税の計算は、社宅分を引く前の金額で計算するのか、所得税を計算した後社宅分を引くのか、、?
社宅分はあくまでも家賃であり、家賃を給与引きしていると考えればいいと思いますよ。団体保険や財形貯蓄を控除するのと同じ考えでいいと思います。だから、今までの給与計算と同じように計算して、それで出た支給額から社宅分を引けばいいです。所得税はいじる必要はありません。
心配なときは、給与計算時にこれでいいかどうか税理士さんに確認されるのが一番いいと思いますよ!
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/23 09:39
早速のご回答ありがとうございます!
とてもよくわかりました。
住宅手当は所得税の対象にならないと聞いていたので、少し混乱していました。
ありがとうございました。
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