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1日だけ仕事を手伝ってもらったので外注として支払おうと思っています。
こちらも相手も個人事業者です。 職種は職人です。
相手から請求書を受け取りました。 支払いは現金で行いますが、支払い明細書も必要でしょうか? 支払った後、相手から領収書を発行してもらうのでしょうか?

外注として支払った額には源泉徴収がかからないと思うのですが、前に青色申告会の方から所得税徴収高計算書の「日雇労務者の賃金」の欄に支払った金額を書くと聞きました。(税額は0)
これをかかないと外注としてみなされないのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>支払い明細書も必要でしょうか…



あなたが特に必要とするのでない限り、書かなくてかまいません。
普通の商取引では、そのようなものはありません。

>支払った後、相手から領収書を発行してもらうのでしょうか…

これはもらっておかないと、もらったもらっていないのトラブルになりかねません。

>外注として支払った額には源泉徴収がかからないと…

名目上のことはともかく、実際に労務費だけでなく、道具持込、細かい材料持込で仕事をしてもらえば、源泉徴収の対象ではありません。
一人親方の大工さんなどでは、よくある話ですね。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
青色申告で支払い明細書がなくても経費に入れても請求書があれば大丈夫という事ですか?

徴収が0でも書くと聞きましたが、書かなくても問題ないという事でしょうか?

補足日時:2007/02/23 21:55
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