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事業所得で得た収入とは、消費税込で請求した金額をそのまま収入とするのでしょうか?
それとも、請求金額から消費税を差し引いた金額なのでしょうか?
また、経費についての消費税の扱いはどうなのでしょうか?
ちなみに、課税所得は330万~900万円の範囲です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>課税所得は330万~900万円の範囲です…



課税所得は関係なく、「売上」はどのくらいでしょうか。
売上が 1,000万円を超えれば、その 2年後から消費税の課税事業者となります。
課税事業者となれば、「税込会計」と「税抜会計」のどちらかを任意に選択できます。

税抜会計であれば、ご質問文に書かれたとおり、売上はもちろん、仕入や経費もすべて正味価格のみで計上し、消費税は別に計算します。

税込会計を選択すれば、売上も仕入、経費もすべて消費税込みで計上します。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6375.htm
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このようなご質問をするからには、開業したての方かと想像しますが、資本金 1,000万円以上の法人でない限り、開業から 2年間は免税事業者です。
免税事業者は「税込会計」しかできません。


税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 20:39

(1)質問者が事前に税込経理方式を採用した場合は、収入も経費も消費税込の金額となります。


(2)質問者が事前に税抜経理方式を採用した場合は、収入も経費も消費税抜の金額となります。

なお質問者が免税事業者であるときは、(1)税込経理方式でなければなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/24 20:37

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
↑または地方の税務署に電話で確認してください
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