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理由はどうしても言えません。
助言をお願いします

A 回答 (5件)

労働基準法の定めにより、13歳以上15歳未満(正確にはもう少し細かい規定があります)の児童は、既におっしゃられている方がいるように、新聞配達のような害を及ぼさない労働のみが認められています。

13歳未満の児童は、映画やテレビなどの子役以外は認められていません。

具体的には、事業者は、下記のような事業以外で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについて、行政官庁の許可を受けて修学時間外に使用することができます。

1.物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2.鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4.道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5.ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
6.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8.物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9.金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10.映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
11.郵便、信書便又は電気通信の事業
12.教育、研究又は調査の事業
13.病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14.旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15.焼却、清掃又はと畜場の事業

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#h01

とまぁ、世の中にある大半の労働が否定されているわけです。
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新聞配達も今は中学生を雇うところはほとんど無いのでは?


よほど人手不足以外の地域とか以外、まあ中学生に配らすというのはやってないのでは?

中学生でアルバイトは出来ないと思うほうがいいでしょう。
そういう求人がまず見当たらないので。

ですので、商売やってられるお店の人に自分から働かせてもらえないかと頼みに行くしかないと思います
飲食店で土日のランチや晩飯時の皿洗いなど裏方の仕事ならやらせてくれるお店もあるかもしれません。

ここで働きたい理由は言えなくてもいいと思いますが、面接のときなどには聞かれると思いますよ、たぶんね
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労働基準法より。



第五十六条  使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
○2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

まあ、無理です。
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義務教育というものがありますのでその期間中にある方でしたら、きちんとした職場に雇用されるのは難しいかと思います。

どれくらいの稼ぎが必要なのでしょうか?

中学の頃、自分の粘土細工を複製して玩具店で委託販売したりしていた友人がいましたが。やはり手に職系ですね。
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その年齢でしょうから、おそらく


親と喧嘩した等の類でしょうか。
まぁそれはおいといて。

中1で働くとなると難しいですね。
新聞配達とかどうでしょうか。

あとはラーメン屋修行とか。
結構適当な意見ですが参考にまで。
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