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私は28歳の男です。
現在40歳の主婦と不倫しています。
彼女はこないだ離婚したのですが、一緒にすんで結婚したいと言っています。元旦那は私を訴えると言っているみたいなのですが、彼女が訴えるなら子供に会わせないといって元旦那を抑えている状態です。
こないだ彼女に別れ話をしたら、元旦那に言って慰謝料をとるといわれました。こういう場合払わなければいけないのでしょうか?

ちなみに付き合ったときは彼女と元旦那はセックスレスの状態でずっと喧嘩はしていたようです。そのことで別れたいといっていました。元旦那のほうも浮気をしていたみたいなのですが証拠などはありません。
離婚するまで1年ちょっと付き合っていました。
私からすれば別れる原因は私だけじゃないと思うのですが…

A 回答 (6件)

被告人経験者です(笑)



読む限り『不貞行為をおこなう以前より婚姻関係が破綻していたので支払いの義務は生じない』というのがあなたの立場から見ての道理だと思います。 
ですが、実際的なところ不貞はわかりやすい不法行為で寝取られたほうが明らかな被害者であり、彼が訴訟を起こす限り彼に不利益が生じないよう配慮される傾向があるのは事実です。
旦那自身もセックスレスは認めても(それもあやしいですが)関係破綻は認めないはずですし、完全な関係破綻を証明するのは困難だと思います。

基本的には、調停でも裁判でも和解を目指すことになります。不成立なら判決となります(裁判)
争点はやはりどの程度婚姻関係が破綻していたのかと(旦那の浮気や彼女の元彼のことも考慮の対象になります)あなたが離婚理由に占めるウエイト(人妻と知っていて1年間も付き合っていたり、離婚後彼女があなたとの結婚を望んでいるとかは不利な材料ですね)がどの程度だったかですね。
すべてがでているわけではないので断定的には言えないのですが、判決にもつれ込めば地裁でならば80万~200万くらいになるんじゃないかなと想像します。(ただし婚姻関係の破綻が認められれば、支払わずに済むという可能性もありますが・・・)

とはいえ、費用を考えると訴訟なら本人訴訟でやる覚悟がいると思います。弁護士を雇ってまで対抗しようと思うなら初めから相当分を旦那に支払い訴訟を起こさないよう誓約させた方がいいと思いますよ。
50万くらい(自分が不利だと思うなら100万くらい)で話を持ちかけてみたらどうでしょう。旦那としてみればもっととれるという気でいるかもしれませんが、あなたが本気で対抗すれば最終的に手元にそれだけ残るかは微妙なところですし手間や時間もかかります。
うまいこと説明すれば説得不可能ではないと思います。

訴訟になるなら、よく勉強して徹底的にやった方がいいと思います。
ちなみに、わたしは本人訴訟で対抗し最終的には請求額の6分の1で和解しました。相手方は弁護士費用すら出なかったでしょう。


あと彼女に対して慰謝料を支払う必要があるかということですが、支払う根拠がわかりません。もしあなたが結婚を前提に離婚させ、離婚後それを反故にして別れようとしたというのなら話は別ですが(その場合上記の金額も変わってきますよ)
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あらら、、やっちゃいましたね。


みなさんもおっしゃってる通り、訴えられたら慰謝料払うことになりそうですね。婚姻関係を崩壊させた罰ってやつです。あなたが彼女に「結婚していない」と騙されていたなどの事情があればともかく、結婚しているのを知ったうえで付き合っていた以上、負けちゃうかも。。ただ、質問者様のいうとおり、あくまで法律が守ろうとしているのは婚姻関係なので、あなたが入る前にすでに婚姻関係が崩壊していたと立証できたなら、お金を払わなくていい場合もあると聞いたことあります。(そもそも崩壊させるものがないので。)
それか減額理由になるかも??
裁判になったらやっぱり証明できないと意味がないので、相手の旦那様の浮気は証拠がないなら言っても厳しいかなあ。。逆にあなたと彼女の不倫についても、彼女の証言だけですか?メールは?ケータイの着信履歴は?写真は??相手に抑えられていたら終わりかなあと思います。
ちなみに金額ですが、、友達(26歳男、サラリーマン)は人妻に手を出して200万円払いましたよ~。(ちなみに証拠は彼女のケータイのメールと着信履歴)弁護士さんがでてきたり裁判になるなら一生かけても払えないような金額は出ないと思うので、あなたの収入や生活によっても額はかわってくるんじゃないのかな。お年からすると、、職種もサラリーマンなら私の友達よりは高くなるかも??(^-^;)
もし本当にまずいのであれば、、もうここで話すより弁護士さんとか専門家にきくのがてっとりばやいと思います。無料相談とかもよくあるし、1回の相談なら多分30分5000円くらいでやってくれるとこもあったと思いますよ~。
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慰謝料の論理は、#1 の書かれているとおりです。

あくまでも離婚は当事者間の話ですので、その別れたご主人があなたに請求することが出来るのは、あなたと彼女に対する不貞行為に対してです。。。
将棋で言うならば、あなたはすでに詰んでいる状態です。そもそもの離婚原因がご主人のセックスレスにあり、また、お子さんの養育権も事実上彼女が保有しているとすると、ご主人は彼女に対しては極めて不利な状況にあると言えるためです。。。
損得で言えば、慰謝料を払ってしまった方が得策だと思います。28歳な訳ですから18歳とは違い、いっぱしの対応は可能でしょうし、また、社会的にもきちんと責任を果たすことが要求されます。。。
裁判にまで拗れたとしても、自分の蒔いた種な訳ですから、高い授業料についたと腹をくくって対応するしかありません。。。
ちなみに、その女性は現在手負いの獅子状態ですので感情的にさせると恐いですよ。。。はっきり言って失うものを失っていますので、あなたがお勤めの会社に乗り込んでくることも有り得なくはありません。。。
今のままだと、結婚か夜逃げしかないのでは!?
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この回答へのお礼

やはり負けてしまいますよね。どれくらい払えばよろしいのでしょうか?相場みたいなのを教えて欲しいです。
あと彼女にも慰謝料のようなものを払わないといけないのでしょうか?

お礼日時:2007/02/25 01:19

訴えられる場合は元旦那から「妻との不貞行為」という事で訴えられることでしょう。

否認しようにも、その妻が肯定してしまったらあっさり敗訴することになると思います。となると、当然ながら支払い義務が発生します。

お金が惜しければ彼女と結婚、そうでなければ支払う覚悟をされるとよろしいかと思います。

この回答への補足

不貞行為の証拠ですが彼女の証言で十分なのでしょうか?

補足日時:2007/02/25 01:20
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そのような状態で慰謝料請求されると、彼女は確実に旦那側に付きます。

 とすればあなたが全面的に敗訴します。。。

勉強代と思って払ったらいいんじゃないですか?
もしくは彼女の希望通り結婚されるかでしょうね。
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この回答へのお礼

やはり彼女が旦那側につくと不利になりますよね。
もともとは先に旦那が浮気をしていてエッチしているところのビデオを撮っていたらしく、彼女にみつかってから急速に冷めたみたいです。
以来セックスレスで私の前にも彼氏をつくっていたみたいです。
それって婚姻関係の破綻になりませんか?減額の理由になると思うのですが…

お礼日時:2007/02/25 01:05

「離婚の原因」ではなく「妻との不貞行為」について慰謝料請求されるのでは?


セックスレスや旦那の浮気については夫婦間の問題であって、「元夫からの慰謝料請求」は「元夫とzzeroさん」の関係でしょう。
訴えられて敗訴すれば支払い義務が生じ、勝訴すれば支払い義務はありません。
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この回答へのお礼

不貞行為について請求されるなら負けてしまいますよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/25 01:29

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