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自宅からすぐ近所の、小さな塾の講師に応募したところ、
「もし、将来、うちの塾をやめた場合、
 うちの塾から半径10kmでは塾を立ち上げない」
という誓約書を書けと言われました。
こういう誓約書って塾業界では一般的なことなのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (7件)

憲法22条により、職業選択の自由は公共の福祉の範囲内で保障されています。

公共の福祉による人権制約は法令によってのみ許されます。(例:公衆浴場の距離制限等)
私企業の就業規則や誓約書ごときが「公共の福祉」の根拠にはなりえません。私企業の分際で公共の福祉のための人権制約ができるはずがありません。ただ、憲法は原則国家を規律する法であり、私人間には適用されません。しかし仮に前の勤務先の社長が裁判を起こし、質問者さんに賠償命令や業務差止命令等を下したとすると「裁判所」という国家機関が職業選択の自由を侵害することになり、公権力の介入による職業選択の自由の侵害となるので違憲です。裁判所という国家機関が職業選択の自由を制限・強制するともなると憲法を直接適用できます。(司法的執行の理論)
退職金の減額等、社内制裁の範囲であれば公権力の介入はないので憲法上の問題にはなりませんが。しかも誓約書を退職時ではなく入社時に書かせるのは弱い立場につけこんだ不利な特約なので無効の可能性が高くなります。(誓約書を書かなければ入社できない→収入が得られない)
もっとも先生が社会・公民を担当されてるなら私より詳しいと思いますが。
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以前に塾講師をしていました。


私が採用されたときもそのような誓約書を書かされましたよ。
たしか「当社を退職した後も2年間は半径10キロの地域では、塾講師としては働かない」とかっていう感じの。
ま、塾での人気講師が独立したり、他の塾に移った場合の生徒の流出を止める為でしょうね。生徒さんたちは塾の名前よりも、講師の人柄等についてくるものですから。
質問者様の場合、「塾を立ち上げない」ということですし、特に問題ないんじゃないかと思います。念のため、期間だけは確認された方がよろしいかと思います。
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塾講師です。

大手の塾からその競合塾に移りました。
契約書で、「ウチを退職したあとは○ヶ月、同じ職種に就くな」というような内容の文がありましたが、その○ヶ月間転職先がバレなかったので何も言われませんでした。

しかし、小さい塾では人望のある先生に生徒をゴッソリもっていかれるのは脅威です。
書かされても仕方ないことではないでしょうか?(人間相手のサービス業ですから・・)

塾を立ち上げる意思がないのなら、気にする必要はナイと思います。
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いわゆる競業避止義務ですね。


塾での指導の独特のノウハウなどを持っているとか、担当の生徒を持っていかれないためとかで、ある程度は認められています。

期間に関しての記載が無いので確認してみては?
無期限にってのは非合理的ですので認められません。
数年後とかで塾を立ち上げたとしても、相手からの主張は相応分にしか認められないので、技術を盗むとか引き抜き目的でなければ、そんなに気にしなくても良いかと。
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 私は3つの塾・予備校での勤務経験がありますが、そういったことは経験ないです。



 でも、有能な講師で、生徒や父兄に人望があって、そういう人が近隣で開業したら、確かに困りますよね。塾の過当競争は激しいですから。
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塾を辞めた場合半径10km・・・・はその人その人の勝手だと思うのでそこまでの誓約書は求める必要はないと思います


お金の範囲での誓約書でも「意義を唱えない」ようにするような記述は違法ですし、形を変えたらその誓約書も同じようなものに私は感じます
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どこの会社でも何らかの誓約書を会社は求めます。


異常ではないと思います。
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