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初めて質問させていただきます。
主人と二人で、合名もしくは合資会社を始めたいのですが、主人が公務員の場合法的にまずいことはあるのでしょうか?
是非とも教えてください。

A 回答 (4件)

国家公務員の場合、国家公務員法103条第1項で営利企業の役員を兼ねることを禁止されています。



合名会社だと社員が、業務執行権を持ち役員にあたります。合資会社の有限責任社員は、、監視権があり、商業登記上は、社員の登記がなされ、役員にあたると思います。なお、株式会社では、取締役、代表取締役、監査役が登記されます。これも、合名会社の有限責任社員が役員と考える理由です。

単なる株式会社の株主であっても、人事院の規制がある場合があります(国家公務員法103条第4項)。

ご主人が国家公務員でない場合も、大体同じような規制があると思います。ですから、できないと思います。 

参照に法令データベースを挙げておきました。この中で「国家公務員法」を検索して、確かめてください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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この回答へのお礼

親切に教えてくださってありがとうございました。
またなにかあったら教えてください。

お礼日時:2002/05/26 01:22

ちょっと実質上の運用を調べてみたところ、農業などに代表される「家業との兼業」は許可が得られれば公務員でもOKのようですね。



国家公務員なら難しいかも知れませんが、地方公務員の例では、家業の商店を法人化する際に、非常勤の役員として登記することを認められた事例があるようです。

地方公務員なら上司に相談してみる価値はあるかも知れませんね。

合資会社は判断が一番ややこしいところです。有限責任社員は確かに登記されますが、経営権を持たない出資者ですし、国家公務員でも株式の所有については禁止ではなく人事院による査察を要求しているに止まっていたと思います。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2002/05/26 02:07

公務員の服務規程に違反する恐れがあります。

最悪の場合免職処分を含む懲戒処分の対象になり得ます。

あなたを無限責任社員(社長などの取締役のことです)にして、ご主人を有限責任社員(出資者のことです)と言うことにして、「合資会社」として登記されるのがよいでしょう。
出資比率を半々にして、利益配分の形で年に二回以内の範囲でご主人にお金を渡すのであれば問題はありません。いわゆる「株主」になって配当をもらうのと同じですから。

但し、二回渡すのであれば中間決算処理が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まだまだわからない事もあると思いますので
またお願いします。

お礼日時:2002/05/26 01:24

公務員って兼業禁止の規定とかはなかったでしょうか?確認された方が良いと思いますよ。

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この回答へのお礼

そのようでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/26 01:25

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