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ゲーム裏技情報の掲載は著作権の範囲?

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  • 質問者:miyayuki
  • 投稿日時:2002/05/26 11:35
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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お客様のインターネットのサイト制作のお手伝いをしている中で、ゲームの特集の話になりました。

・ユーザー参加型のQ&A形式の掲示板の開設
・ゲームの裏技や攻略情報の掲載

を用意する話になりました。
上記の中で、たとえば掲示板においては、裏技の情報などの交換や教え合いという形になった場合は、ゲーム会社からの抗議がくる・こないの判断がついております。

著作権の侵害等を含めて、情報を掲載するのは問題あるのでしょうか?尚、キャプチャーした画像等は掲載しません。

お教えいただければ幸いです。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:iustinianus
  • 回答日時:2002/05/28 05:56

 結論的には、ゲームのプログラム自体を改変(*)する方法をご紹介にならないかぎりは、miyayukiさんがご発見になった「裏技情報」をウェブ上にご公開になっても、制作会社に対する関係で、著作権侵害の問題は生じません。

 また、miyayukiさんがお書きになった「裏技情報」の紹介文が、他の方がお書きになった紹介文の盗用でないかぎりは、著作権侵害の問題は生じません。
 この点は、仮に他の方がすでに同じ「裏技」を先にご発見になり、これをmiyayukiさんがご参照になって紹介文をお書きになった場合でも同様です。
 著作権法にいう「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であり、「思想又は感情」(「裏技情報」もここにいう「思想」に含まれます。)そのものではないからです。

 著作権侵害以外の法的責任については、制作会社等の他人をひぼう・中傷するような表現をなさらないかぎりは、特段問題とはならないと考えます。

 もっとも、制作会社やmiyayukiさんが情報源になさった方からみれば、「裏技情報」が公開されることはあまり愉快なことではないかもしれませんから、法的責任はともかく、何らかのご協議なさることも、ご一考に値するのではないかと考えます。

 ご参考になれば幸いです。
     ----------
* プログラム自体を改変すれば、制作会社がプログラムの著作物(著作権法10条1項9号)の著作者として有する同一性保持権(同法20条1項)の侵害が問題となります(最高裁平成13年2月13日判決(ときめきメモリアル事件)ご参照)。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
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