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お世話になります。

11月にマイホームを購入し、本日、確定申告に行ったところ
税務署で「 借入金の年末残高証明書 」が不備であると返されました。
私が持参したものはハガキサイズで金融機関から送られてきたもので
念の為にその銀行に事前にお伺いしたところ、このハガキで大丈夫と言われたのですが、不備として返されました。
税務署の方がいうにはB5サイズの用紙のものと言うのですが・・・。
このハガキではだめなのでしょうか・・・?

A 回答 (2件)

こんにちは!私も去年12月マンション購入したので、先週確定申告してきました。



去年までパートで税理士事務所で働いていた経験があり、年末調整で、銀行の年末残高証明書の書類など扱ったことあります。
ハガキサイズは見た記憶ないです(;・_・)ノ
だいたいB5かA4だったと思います。

銀行に言ったらすぐ発行してくれると思います。(銀行によるかもしれませんが・・・)
私の場合、銀行から送られてきた書類が全て号室が違っていたんです。
904号が409号と・・・
で銀行に言ったら、当日の2時間後に書類を再発行してくれました。

一度融資先に確認してみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金融機関に電話したところ、すぐに発行出来るそうなので
午後に取りにいってきます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 11:53

ご質問の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(正式名称)については、租税特別措置法施行令第26条の2の規定による証明書の交付であり、具体的な要件は、租税特別措置法施行規則にかかれており、



"施行令第二十六条の二第一項 に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。"

一  当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

二  その住宅借入金等が法第四十一条第一項 各号に掲げる住宅借入金等のいずれに該当するかの別

三 その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等。第五号及び第六号において同じ。)に土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、当該土地等の取得に係る住宅借入金等が施行令第二十六条第七項各号に掲げる借入金、同条第八項第二号 に掲げる借入金、同項第三号 に掲げる債務、同項第四号 若しくは第五号 に掲げる借入金(同項第四号ロ又はハに掲げる資金に係るものに限る。)、同条第十項 各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十一項 各号に掲げる債務、同条第十三項に規定する土地等の取得の対価に係る債務、同条第十四項 に規定する債務、同条第十五項 各号に掲げる借入金、同条第十六項各号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務又は同条第十七項第二号 から第五号 までに掲げる借入金のいずれに該当するかの別

四  その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分を災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が同項第二号 から第四号 までに掲げる債務又は施行令第二十六条第八項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、これらの住宅借入金等の金額及び当該居住用家屋の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは当該既存住宅の取得(当該居住用家屋又は当該既存住宅の取得とともにした当該居住用家屋又は当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は当該増改築等に要した費用の額)

五  その住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額及び当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日

六  その住宅借入金等に係る契約において定められている法第四十一条第一項 各号に規定する償還期間又は賦払期間

七  その他参考となるべき事項

となっていますので、上記1~7の項目が書かれていないものであれば証明書として使えません。
金融機関にその旨確認して発行してもらってください。
措置法施行令にて金融機関は発行するようにと定めています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
金融機関に電話したところ、すぐに発行出来るそうなので
午後に取りにいってきます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/28 11:53

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