アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

30年前にかけた火災保険が切れるので
新たに火災保険に入ろうと検討中なのですが
延床面積が怪しいのです。
30年前と比べ
壊した部分や建て増しした部分等あって
今現時点での延床面積がわかりません。
調べるためにはどうすればよいでしょうか?
主人の家で主人の父はすでになくなっており
主人の母もよくわからない様子です。
アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

床面積が大幅に変更になる増改築をしていて、建物の登記をきちんとしていたならば、建物の謄本で確認できます。



登記していないのであれば、土地建物調査士をイエローページで探すか、知り合いに不動産会社、銀行員、司法書士などいれば紹介してもらい計測し、登記し直すことになります。ただこの場合、現在登記されている床面積より増えるなら、平成20年度に課税される固定資産税も増額になります。もしかしたら税務担当者がお宅を確認に訪れ、増改築時に遡り課税されるケースも考えられます。

火災保険は、必ずしも今現在の床面積とピッタリ一致していなくても加入できますし、もしもの場合保険金もおります。また、万が一火災にあい、建物を焼失した場合、次に立て替える為のものですので、木造で築30年の建物に、満額の保険を掛けるのも、保険料支払いの面から疑問に思います。

毎年、市区町村町役場から送られてくる、固定資産税納付書に記載されている建物面積は、現在登記されている建物面積と一致するので、それを元に保険料を算出したらいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しく説明していただきとても参考になりました。

お礼日時:2007/03/29 14:06

壊した部分や建て増しした部分等あって今現時点での延床面積がわかりません。


調べるためにはどうすればよいでしょうか?

未登記=登記していない場合を想定して、
固定資産税の課税床面積でOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2007/03/29 14:06

こんにちは。

普通の住宅の場合大体、910mmのグリッドで
壁や柱の位地が決まっています。なので、少々めんどくさい
ですが方眼紙ようなグリッドが描いてあるものに、間取りを
描いて面積を求めるのが正確だと思いますよ。あんまり難しく
ないですよ。六畳の部屋なら3マス、4マスと取っていけばいい
だけです。廊下なら廊下幅の1マスにあと長さ分とかね。
どうでしょう?挑戦してみては。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきました。

お礼日時:2007/03/29 14:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!