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日照権

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  • 質問者:TURUKA
  • 投稿日時:2007/02/28 23:44
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

建築制度、建築規制、に明るい方、知恵を貸していただけませんか?

建売住宅に住んで4年。この度、家の南東に注文住宅が建設される事になりました。現在、北面道路。南、西は同時期の同建築会社の建売。南の住宅も南東の土地も我が家(と西の住宅)の地盤より60センチほど高い位置にあり、今でも日当たりが良いとは言えない状態です。
南東の土地に住宅が建設されたら、風通・日当たり共最悪です。家の南は猫の額ほどの庭ですが、2月の終わりになってやっと昼前までは南東から少し、昼からは西から少し日がさし、(南は家があるからずっとは光が無いのです)まだ小さい子供が遊ぶ事もありますが、暗い庭になりそうです。
私はこのまま建設されるのを黙って見ているしか無いでしょうか。(建設会社は家のものとは違います)それとも何か手立てはありますか。日照権、というのはマンション建設などでは聞きますが対象にならないでしょうか。この注文住宅のチラシには第1種住宅地域となっていました。
住宅でのこのような問題をご存知の方、宜しくご回答願いたいです。お願いします。

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  • 回答者:nobugs
  • 回答日時:2007/03/01 20:46

昔は、日照権での裁判がありましたが、建築基準法で日影規制が制定されてからは、裁判を行っても日影規制を遵守している場合は敗訴しています。

住環境が一番良い第一種低層住居専用地域でも、7m以下の建築物では規制がありませんし、地盤面での日照は保障されません。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
nobugsさんは、経験者なのですね。
私も、今回のことで、少しだけ知識を得ました。
参考にさせていただきます。

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日照権というのは生活をしていく上での権利の一部として概念としてはありますが、実際は法律で量などが規定されているようなものではないので、日照権を侵害しているかどうかは、裁判などにより個別に判断してもらわなければなりません。

手だてとしては民事裁判でしょう。でもこの手の環境に関する裁判は例え勝訴になったとしても金銭決着がほとんどで建設を禁止したりすることかはまずないです。

日照権の代わりに建築基準法では高さ制限や日影規制を定めています。これらを満足していれば、基本的に建設は許可されますので、建築基準法の規定以上のことを求めるのなら手だてとしては裁判などによる方法以外ないと思います。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
日照権の難しさ、わかりました。難しいとわかっても、この先どうしても・・というとき、semi-zzzさんの回答を参考にさせていただきます。

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建築基準法に照らして違反が無ければ仕方の無い事です。
日照権は主に民法で社会生活の我慢できる限度(受忍限度)を超えるかどうかという判断になりますが、相手も普通の住居ですから工事の差し止めなどを実現するのはまず無理だと思います。
第1種住居地域は住居環境を保護する地域とされていますが、第1種低層住居専用地域と比べれば各段に生活環境が守られません。小規模のホテルや工場を建てることも出来る地域です。
相手が営利のために大きな建物をたてて住環境を著しく破壊したのなら情状の余地があるかもしれませんが同じ住宅では難しいと思います。
民法の専門家ではないので参考とします。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
昨日、質問メールを打っているとき、「第1種低層住居専用地域」と「第1種住居地域」の違いも良くわかっていませんでした。
参考になりました。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:tarotaro001
  • 回答日時:2007/03/01 00:17

ほとんどの場合3階建て以上でなければ日照権は関係ないはずです。

建築基準法に遵守していれば、隣がどのような家を建てるかを干渉できません。
逆の立場になって考えましょう。貴方が家を建てようとしたときに北側の住民が苦情をいってきたらどうしますか?法に則って建てていますといいますよね?
結局のところ、貴方が家を建てるときに、(後日)隣が家を建てたときのことを考えて間取りを考えたり、北寄りに家を建てたりして対処すべき問題です。

大抵の家は、一日の数時間しか日が射しません。
このため、南や東が開けた(道など)土地は高くなります。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。
私も可能な限り調べてみましたが、頭が冷えてきました。
ちなみに、隣の土地、というのは会社があり、最近すべてを取り壊して住宅建設へとなりました。会社の駐車場だったので、今までは陽射しがあったのですが、まさか会社が潰れるとは・・・。こういうこともあるのかと勉強になりました。

  
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