プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、喫茶店で会計をすませると、「次回この5円玉を持ってきて下さったら、50円引きにします。」と5円玉(かわいいリボン付)をもらいました。これって、どんな処理の仕方をしているのだろう、と気になりました。わざわざ割引券などを作成するよりも簡単だし、場合によってはその5円玉は、その人が使ってもいいわけですから、なかなかいいなと思いました。と同時に、勘定科目は何で処理するんだろう?と思ったのですが、どなたかわかる方いたら教えてください。

A 回答 (2件)

>、「次回この5円玉を持ってきて下さったら、50円引きにします。

」と5円玉(かわいいリボン付)をもらいました。

キャッシュバックしたお店の処理

会計上の処理
 5円玉をお客様に渡したときの処理
   広告宣伝費/現金 5円
  ※広告宣伝費を、販売促進費、売上値引きとしても可

 5円玉を持ってきたお客様に50円を渡したとき
   (5円玉を回収するのですよね)
   広告宣伝費/現金 45円
  ※広告宣伝費を、販売促進費、売上値引きとしても可

来客したお客様、全員がキャッシュバックの対象であるならば上記
処理で問題ありません。

税法上
 5円、もしくは50円を、本当にお客様にキャッシュバックした事を
 証明できるようにしておきましょう。
 (○名来客で○円、5円玉持参者○名で○円キャッシュバック等
  の記録を残しておきましょう)
 杜撰な経理処理を行っていると、単に5円(45円)の売上を抜く
 (売上隠し)したと思われま可能性があります。
 税務当局から指摘されれば、損金不算入となる可能性もあります。
 
ただ、一般的にキャッシュバック額が小額であれば、税務調査時に
指摘を受ける可能性は低いと思われます。

もしも、質問が”キャッシュバックをもらった人”の処理でしたら
  現金/雑収入 
 にて処理してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ちなみに、質問の意図は、キャッシュバックを実施したお店の方の処理方法についてでした。私も売上値引きでは?と思っていたのですが、きちんとつけていないと、「売り上げ隠し」と指摘されることなどもありうるのですねー。丁寧なご回答、参考になりました。

お礼日時:2007/03/05 11:41

交際費です。

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