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2階の騒音

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  • 質問者:butterfly8
  • 投稿日時:2007/03/02 13:01
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

我が家の2階の騒音で悩んでおります。
住宅だった2階部分を立地条件が良いということで、犬の美容室をやりたいというオーナーに持ち主の主人の母が貸したいということで、私たちは一階のみに住むことになりました。
しかし、3月にオープンするという店は美容室のみならず、室内でのドッグランやペットの美容室もやるという事で、すでに、プレオープンで来た客の犬を走らせられており、とてつもない騒音です。
そのオーナーは別地域でドッグランを経営していて、そこの利用者で今回の店のオープンのはがきをもらったという人から、わざわざ連絡が来て、「室内ミニドッグラン」とあるが、非常識!しかも無休と記されており、考えただけでノイローゼになると言われました。
本当にそのとおりで愕然としています。
直ぐに義母に連絡しましたが、騒音に関しては口は出さないと一筆書かされてしまった、どうすることもできないと言われました。
しかし、住人として環境や人権を無視され生活はできません。
私に健康被害も出てきています。
これから子供の入学あり学校生活もはじまり、先生の家庭訪問、クラスのお友達など、人の出入りがあるのに本当に本当に困っています。
まして犬のホテルなど、夜通し2階で鳴き続けられたらたまりません。
まだ、騒音の苦情は店にはまだ話してはいませんが、泣き寝入りしないで済むような知恵をつけてから近々、交渉をしたいと思っています。
良い、解決法がありましたら教えていただけると光栄です。
(そのほか従業員の車が雪道で狭くなった路地にずらりと路駐されていてとても危険です)
それから、一筆書かされたという文書は次回の契約更新の時には「騒音に関しては問題をクリアしないと再契約できない」というような無効にすることが出来るかも教えていただけると助かります。
うまく説明できなくて、すみません、、。(ToT)

この質問への回答は締め切られました。
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回答(4件)

  • 参考になった:1件

#2です。
補足で、また乱雑に書きます。


>大家と借り手との間の問題だけでは更新を拒絶することは難しいでしょう。

更新拒絶をするのが難しいのは借地借家法により、借り手が強く保護されていますので、通常立ち退き料などの支払いなく追い出すことは難しいからです。この点大家はうかつな契約をすると大変な目に遭います。いちど貸した賃貸は半永久的に継続できると考えておかなければなりません(定期借家契約の場合を除く)。

ところで、大家になる義母の方は他にも賃貸を経営している人でしょうか?
賃貸業を営んでいる人だと難しいのですが(従業者同士の契約になるので)、これが初めての場合、個人と事業者(美容院)の契約として消費者契約法が適用になり、説明不足による重大な過失があれば契約を取り消すことができるかもしれません。

この場合、消費者生活センターに相談してみてください。

あと仲介業者がいたのなら、その人に間に入ってもらってください。

また民家の2階を利用しているということですが、都市計画法により用途地域が定められている場合、その用途地域によっては建築基準法により住宅以外の利用が禁止されている地域があります。
役所の都市計画課や建築指導課などに確認してみてください。

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この回答へのお礼

大変貴重な補足、有り難うございます。
義母は賃貸物件は他にも持っています、、。
賃貸契約の話はとても参考になりました。
親身になっていただき、本当に有り難うございました。
迷ってばかりでしたが、先が少し見えてきました。
頑張ります。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:sapporo30
  • 回答日時:2007/03/02 13:24

No1さんが言っているのは、あなたの賃貸借契約のことです。

どうも質問者さんは、賃貸契約しているのではなく、
親の持ち家に住んでいるわけですね。
それで、親が騒音問題については、なにも言わないと一筆
いれた契約を 犬の美容院のオーナーとした と
であれば、どうしようもないですえーー

非常識と思うのは、そんなのに貸すほうだと思います。
こうなるのは、わかるでしょうに。
厳しい意見ですいません。

路上駐車については、毎日駐車違反ですと警察に連絡して
いいですよ。実際に危険なのですし、違反ですからね。

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この回答へのお礼

有り難うございました。

  • 参考になった:1件

まとまりのない回答ですみませんが思いつくまま記述します。

>私に健康被害も出てきています。

騒音との因果関係が証明できれば、民事的に損害賠償請求、刑事的に傷害罪などで告訴できる可能性がありますが、証拠をつくることは難しいですね。
医師の診断書などがあれば別ですが。


>そのほか従業員の車が雪道で狭くなった路地にずらりと路駐されていてとても危険です

路上駐車は、違法行為ですので、警察に相談してください。


>一筆書かされたという文書は次回の契約更新の時には「騒音に関しては問題をクリアしないと再契約できない」というような無効にすることが出来るかも教えていただけると助かります。

大家と借り手との間の問題だけでは更新を拒絶することは難しいでしょう。
近隣住民などからも苦情が発生しているような状況ならば、その人達の協力があればできるかもしれません。


>犬の美容室をやりたいというオーナーに持ち主の主人の母が貸したいということで

美容室といことで賃貸していますので、ドッグランなどは契約外の営業ということで、契約違反の可能性があります。これを理由に契約解除やドッグランの中止などを求めることはできると思います。


>騒音に関しては口は出さないと一筆書かされてしまった、どうすることもできないと言われました。

また、大家は質問者の義母様のようですが、例え大家との間で騒音問題は取り扱わないことになっていても(こんな取り決めが有効とは思えませんが)、質問者と2階借り手の間には騒音に関する取り決めなどは関係なく、質問者自身は苦情を言ってもよいです。

また大家さんは取り決めがあるといっても、それには限度ということがありますので、地域周辺の騒音環境上問題がある場合は、改善を求めることもできます。

騒音の音は規制対象ではないですが、騒音規制法の工場より発生する音のレベルを参考にするとよいでしょう。この辺りは役所の環境担当部署などに相談してみてください。
営業による騒音を規制する条例がある場合もありますし、ペット所有者として近隣へ騒音防止を努力する義務は全てのペット所有者にあると思います。

その他悪臭や糞尿の処理など衛生上の問題については、取り決めがないようなのでその点からつくこともできると思います。

あとは違法駐車騒音その他の問題上、近隣にも影響があることでしょうから、町内会などで取り上げて頂き改善を要求するなどの方法があります。

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この回答へのお礼

質問に対し、ひとつひとつ丁寧に応対していただき本当に有り難うございます。
身近な身内より遠い見ず知らずの方に知恵をお借りできまして感謝の気持ちでいっぱいです。
これからもまだ不安ではありますが、前に進もうという勇気もいただけました。
重ねて御礼申し上げます。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:Nigun
  • 回答日時:2007/03/02 13:09

契約書の内容を確認してみて下さい。
どの様な内容で契約してあるかによっては契約自体を無効に出来ると思います。

契約書にドッグランを行う旨が記載されていないのであれば、契約不履行で無効に出来ます。

もしそのような内容も含め契約書に書かれているのであれば残念ですが、今回は諦めて下さい。

次回の契約更新に関しては自分たち側で契約書を作成し、納得がいかないのであれば、出て行って貰えばいいと思います。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
義母宅へ行き、契約書を見せてもらいます。
私たち息子夫婦は家賃も一切入りませんし、住人として解決できる方法があればと思っています。
本当にありがとうございました。m(__)m

  
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