通院介助についてご質問します。
ヘルパーが利用者を病院まで運転して輸送することは、
いわゆる「白タク」行為にあたるのでしょうか。
当地域は田舎であるため、タクシー運賃が非常に
かかり、利用者はこまっています。
介護保険提供事業者のヘルパーさんが運転してくれる
車で通院できれば,経済的にも非常にありがたいです。
回答(5件)
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既に回答がよせられているように、移送サービスは介護保険適用外ですから、事業者が独自に行う(いわゆる横だし)サービスになります。
正式な移送サービスの利用契約をせず、ヘルパーの方が個人の判断で移送サービスを提供し、料金を徴収した場合は「白タク」行為にあたります。
ちなみに、「白タク」とは、営業登録をしていない(白ナンバープレート)の車で営業行為(輸送して代価を取る)を行うことを指します。当然違法行為です。
No.4ベストアンサー10pt
先程の回答の補足です。
書き忘れましたが、介護保険サービスとしての送迎は提供されていません。
タクシーなどで通院の際にヘルパーが同乗し、乗降介助を行うという形のみで、
運搬という意味での送迎は、あくまでも事業所が独自に行うサービスです。
保険請求できませんから、事業所によっては実施しない施設もあるでしょう。
結論から言いますと、送迎サービスは提供できます。
ronkunさんが仰るように、自家用車での送迎は常識的に控えるべきですが、
正式に業務として有償で送迎する場合、全ての責任の所在は事業主に在りますので、
利用者やヘルパーの自家用車でも、事業主の専用車でも送迎は可能となります。
ヘルパーが個人的に送迎した場合は、ヘルパーと利用者のプラーベートですよ!
ヘルパー・ステーション、または在宅介護支援センターを御利用ください。
質問の内容が解できないので、「利用者が通院するにあたり、ヘルパーさんに車で送迎してもらいたいのですが?」と捉えました。
「白タク」行為になるならないの前に、ヘルパーが利用者を自動車(ヘルパーの自家用車もしくは利用者の自家用車を使用した場合)で病院に送り迎えする場合、もしその間に自動車事故が起こった場合その責任問題が何処に行くのかが問題です。と言うのも自動車を運転していたヘルパーには、このような事故の責任は保証されていないと思いますので、(この場合保険がおりるおりないではなく、ヘルパーとしての仕事の責任能力です)恐らくヘルパーの方が、通院に自家用車等を利用することは無いと思います。
あるいは、ヘルパーの方に相談して、市町村で送迎してくれる自動車(リフト付のマイクロバスのようなもの)を呼んでもらう等の方法が良いのではないかと思います。
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