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少額貯蓄非課税制 マル優制度 

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  • 質問者:siamsiam69
  • 投稿日時:2007/03/03 23:31
  • 困り度:困ってます
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事故で障害を負い、もうすぐ示談金が入るのですが・・・
これを銀行に1000万ずつ振り分けて預金し、国債に350万を預けた場合、国債のみ非課税になるのでしょうか??
郵便貯金は金利が低いので考えていません。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:Parantica
  • 回答日時:2007/03/04 01:04

銀行枠と国債とは別枠ですので心配無用です。
また,郵便貯金の金利では少し寂しいとのことですが
総合課税20%が引かれないのでその分を考慮に入れて銀行などの利子を検討されるのも一考かと思います。
もし年金をもらっているようでしたら郵便局の1年定期の『ニュー福祉定期貯金(預入金額:300万円)』を非課税扱いで行う手もあります。
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/stt10700 …
http://www.yu-cho.japanpost.jp/s0000000/stt10700 …

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この回答への補足

ご解答ありがとうございます。
安心しました。郵便貯金も視野に入れて考えていきたいと思います。

この回答へのお礼

おかげさまで、一つ悩み事が解決しました。
また、よろしくお願い致します。

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No.2ベストアンサー10pt

障害者手帳をお持ちであることを前提に回答します。

・銀行預金
・郵便貯金
・公債(国債、地方債)

各350万の枠があります。
ただし購入時にマル優手続きをする必要があります。
先に購入してしまうと対象になりません。
郵便定額貯金も銀行定期並みの金利が付いてますが。

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この回答への補足

ご解答ありがとうございます。
金利の高いネットバンク(年1%前後)を中心に考えていますので、郵便貯金の金利では少し寂しさを感じてしまうのです・・・

銀行枠でどれだけ預けても、国債枠を350万で収めれば国債に関しての金利は非課税の対象になると考えてもよろしいでしょうか??

「銀行にそれだけ預けてるなら、国債も課税するぞ!!」ってことにならないか心配なのです。

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  • 回答者:oska
  • 回答日時:2007/03/03 23:35

障害者手帳を持っていれば、非課税を選択可能です。

事故で障害を負っただけでは非課税扱いになりません。

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この回答への補足

早速のご解答ありがとうございます。
障害者手帳は所持しています。(3級)

  
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