利益準備金を計上せずに配当金を払ってしまったのですが
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知人に有限会社の社長がいて、相談を受けました。が、私は専門ではないので、サッパリです。顧問の税理士とかも雇っていないようなので、教えていただければ幸いです。
~~以下、知人からの相談内容~~
利益準備金に関する知識が浅く、昨年まで余剰利益が出た場合に、利益準備金を計上せずに、配当金を支払っていました。
最近になり、商法で「資本金の4分の1・・・云々」という事を知り、どうしたものか困っております。
商法に違反した行為をしてしまった訳ですが、今となっては、どのように対処すべきでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
利益準備金は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1を越えるまで、配当金や役員賞与など、利益処分として支出する金額の10分の1以上を、利益準備金として積立てることが必要です。
既に過ぎてしまった期についてはそのままにして、次の決算期の利益処分で、過去の不足分を積み立てましょう。
当社の場合、逆に必要のない利益準備金を計上してしまいました。
会計士に相談したところ、次の定時株主総会に提出する利益処分案で、計上しすぎた利益準備金を取り崩せばよい、とのことでした。
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