この法令は法律?政令?
一般に「法令」とは、法律以外にも、政令や省令、規則なども含まれますよね。このうち法律だけは、改正に国会の議決が必要という意味で別格です。
ところで、「出入国管理及び難民認定法」という法令がありますが、これは一体「法律」なのでしょうか、それとも「政令」なのでしょうか?
法令の「本籍」である法令番号をみると、「昭和二十六年十月四日政令第三百十九号」とあります。
題名は「~法」とあたかも法律のようですが、本籍は政令になっています。???です。もし改正する際には、国会の議決は必要なのでしょうか?
回答(5件)
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No.3です。
【ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律」(昭和27年法律第126号)】
全文が掲載されているURLがありましたので記載しておきます。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
No.4ベストアンサー20pt
「法律としての効力がある政令」ですね。
第1条に、普通は「この法律は」と書くところを「出入国管理及び難民認定法は」と書いてあったりするのはそういう性質によります。
いわゆる「ポツダム政令」で、独立を回復するときに、法律扱いで効力が継続するものとして指定されたのです(昭和27年法律126号)。
だから、改正は法律によります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。「法律としての効力がある政令」ですか。質問のポイントは、改正に国会の議決が必要かどうかなのですが、あくまで政令だけど、改正は法律によるんですね。不思議・・・(笑)。
No.2ベストアンサー10pt
冒頭で「内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件(昭和二十年勅令第五百四十二号)に基き、この政令を制定する。」と言っていますから、最初に制定されたときは政令だったようです。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
しかし・・・
上記URLの下の方に「附則」というタイトルの規定が載っています。この法律(政令)は何度も改正を経ているようですが、その時の経過措置に関する規定です。ここを見ると
附則抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和二十六年十一月一日から施行する。
(廃止する政令)
2 左の政令は、廃止する。
出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)
不法入国者等退去強制手続令(昭和二十六年政令第三十三号)
(ということで、最初は政令だったけれど・・・)
附則 (昭和二七年四月二八日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(ここで、法律に化けています。おそらくこの時「出入国の管理に関する政令を改正する法律」のような法律ができたのだと思います)
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。なるほど、政令から法律に格上げされたんですね。でもそんなことってできるんでしょうかね。普通だったら政令を廃止して、同内容の法律を国会で制定するのがスジだと思うのですが。できちゃったんですね。
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