給与取得者の扶養控除等(異動)申告書の年度途中の異動
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する質問です。
夫婦共働き、子どもは2人です。
家内が現在(3月まで)育児休暇中で、4月に復帰予定です。
1月に提出した扶養控除等(異動)申告書は次のように記載しました。
夫:妻と子ども2人、合計3人を扶養
妻:扶養家族なし
4月から妻が復帰します(給与は103万円を超えます)ので、
夫婦で次のように子ども一人づつを扶養するように、異動申告したいです。
年度の途中で申告することは可能でしょうか?
夫:子ども1人を扶養
妻;子ども1人を扶養
事務担当者からは、「特別な事情がない限り、1月に申告しなければならず、
年度途中の異動はできない」と言われてしまいました。
税金面のほか、夫婦それぞれで家族手当がもらえるように一人ずつ扶養したいので、
年度途中で異動申告できる根拠(○○のHPに書いてあるなど)を教えていただければ助かります。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
確かに扶養控除等の(異動)申告書は「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)まで」に提出することになっています。
しかし、「当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出」すればよいです。年度途中の異動はできないなどとはなっておりません。
それはあなたの所属する会社のローカルルールです。
また、特別な事情がない限りといわれたようですが、新たに収入がある人が増えたということはその世帯にしてみればこれ以上ないくらいの特別な事情です。
この回答へのお礼
素早い御回答ありがとうございました。
No.1ベストアンサー10pt
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann …
「当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。」
>事務担当者からは、「特別な事情がない限り、1月に申告しなければならず、年度途中の異動はできない」と言われてしまいました。
その会社での内部取り決めなんでしょうけれど、
申告書は「給与所得者」自身が申告するものであって
会社に「異動できない」など言われる筋合いのものではないと思いますが。
あまり喧嘩してもしょうがないですが、用紙を取り寄せて(上記ページでDLも可能)記入して提出してもいいはずです。
>税金面のほか、夫婦それぞれで家族手当がもらえるように一人ずつ扶養したいので、
税金面は申告どおりに処理されると思いますが(次回給与時の所得税額に注意)、家族手当については社内規程があればそれに拠ります(例えば、社内規程に年途中の家族手当の増加はしない、とあればしかたありません)。
この回答へのお礼
素早い御回答ありがとうございました。
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