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特定商取引法の場合の利息と遅延損害金

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  • 質問者:mer02
  • 投稿日時:2007/03/07 04:57
  • 困り度:困ってます

インターネットを通じてで物を宣伝したり、売ったり、役務提供する場合、特定商取引法では、利息(6%)と遅延損害金(6%)を重ねて課することができますか?

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回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:utama
  • 回答日時:2007/03/07 20:58

重ねてという意味が分かりませんが、例えば、10万円を1年間の契約で貸したとすると、返済期限までにかかるのが利息、返済期限を越えた場合に発生するのが遅延損害金です。

特定商取引法以前の問題として、利息と遅延損害金が同時に発生することはありません。遅延損害金が6%で足りないというなら、最初から12%で契約しておけばいいのですし。

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