特定商取引法の場合の利息と遅延損害金
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インターネットを通じてで物を宣伝したり、売ったり、役務提供する場合、特定商取引法では、利息(6%)と遅延損害金(6%)を重ねて課することができますか?
重ねてという意味が分かりませんが、例えば、10万円を1年間の契約で貸したとすると、返済期限までにかかるのが利息、返済期限を越えた場合に発生するのが遅延損害金です。
特定商取引法以前の問題として、利息と遅延損害金が同時に発生することはありません。遅延損害金が6%で足りないというなら、最初から12%で契約しておけばいいのですし。
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