高度障害保険金と入院給付金
生命保険の高度障害保険金と入院給付金について教えてください。
入院給付金を120日間生命保険会社から受け取りました。
その後、高度障害保険金を申請しようと思っていますが、
既に受け取っている入院給付金は返済しなければならないでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
高度障害に該当すれば、高度障害に該当した時にさかのぼって保険契約は消滅します。
(というのは、死亡したと考え、死亡保険金相当額を支払うため。以後いただいていた保険料も返金します。もちろん保障も消滅します。)
よって、高度障害に該当した日以降に入院された場合は、その日以後の入院の入院給付金は、相殺されると思われます。
私の関係のある保険会社では、高度障害状態の要件は以下のいずれかに該当する場合です。
(1)両目の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃく機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢を手関節以上で失い、かつ1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
です。
これらに該当した日がいつかが問題だと思われます。
退院後に高度障害状態の該当日があれば、相殺されることはないと思われます。
生命保険の特約の医療保険の場合、生命保険が消滅したら医療特約も消滅すると思うのですが・・・ここは調べてみないと自信がありません。
以前、生命保険の外交をしていました、と言っても何年も前ですが…。
単純に重複したものでなければ、返済する必要はないはずです。
もっとも返済すると言う話も聞いたことがありませんが。
入院給付金を請求した際に、高度障害に関わる給付を受けていなければ、支払ってもらえると思います。例えば、骨折して、入院した場合なら「特定損傷」「入院給付金」が該当になります。
一番確かなのは、担当の外交員なり、保険会社の窓口なりに聞いてみるのが一番ですね。
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