規約内容の著作権について
今度、インターネット上で新サービスを始めることになりました。
その利用規約を、他のサイトのものを参考にしながら作っているのですが、他社(複数)の規約を切った貼ったして作った場合、著作権の問題はないのかどうか、教えてください。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
maisonfloraさんとkawarivさんから、すでに適切なご回答がありますので、kawarivさんのNo.2のご回答に対するmoneさんの補足中、「当サイトに含まれる全てのコンテンツの転載を禁ずる旨の記載にはいかなる効力があるか」というご疑問に絞って、お答え申し上げます。
結論的には、上記の記載には、原則として法的効力はありません。
kawarivさんがNo.3のご回答で「排他独占権はありません」と述べておられるのも、私見と同じご趣旨であろうと拝察いたします。
いかなる制作物(コンテンツ)も、著作権法その他の法令に特段の規定がないかぎり、何人も自由にこれを複製・利用することができるのが原則です(「例外」である著作権法によりカバーされる範囲が相当広いために、「例外」にあたるケースの方が多いとは思われますが。)。
確かに、サイト開設者との間で、当該サイトのコンテンツを複製・利用しない旨を合意したにもかかわらず、当該サイトのコンテンツを閲覧者が複製・利用すれば、債務不履行責任(損害賠償義務・民法415条前段)を負うこととなるのは当然です。
しかし、「当サイトに含まれる全てのコンテンツの転載を禁ずる」との警告文を閲覧者が読んだというだけでは、サイト開設者と閲覧者との間に、当該サイトのコンテンツを複製・利用しない旨の合意があったとはとうてい認められないでしょう(そもそも、サイト開設者が転載を禁じたコンテンツを閲覧者が複製・利用している事実そのものから、当該合意が成立していなかったことが推認されます。)。
また、「当サイトを閲覧した者は、当サイトに含まれる全てのコンテンツを転載しないことに同意したものとみなす」との警告文が掲載されていたとしても、それは、サイト開設者の一方的な主張(著作権主張の予告)にすぎず、法的効力を有するものではありません(「無断駐車は罰金10万円を申し受けます」などという張り紙と同様です。)。
ただ、コンテンツを複製・利用しない旨の同意をしなければコンテンツの閲覧が不可能なシステムをサイト開設者が構築している場合には、上記の合意の成立が推認されます(実際には閲覧者が当該合意に従う意思を有していないとしても、当該合意は原則として有効です(民法93条本文)。)。
しかし、この場合でも、閲覧者が使用した規約の文言が、他のサイトに掲載されている規約の文言を複製・利用したものであることを、サイト開設者が立証することは極めて困難でしょう(契約文言は、その性質上、どなたが起案なさっても類似の表現になることが多いからです。moneさんが「文章を少々変え」られることは、この観点から、意味のある対策です。)。
さらに、上記の立証は可能であるとしても、当該複製・利用によってサイト開設者が被ったという経済的・精神的損害を、どの程度まで立証し得るのか、疑問が残ります(当該複製・利用の差止は認め得るとしても、単に不愉快という程度では、損害賠償までは認め難いと思われます。)。
ご参考になれば幸いです。
この回答へのお礼
分かりやすく教えていただきまして、ありがとうございました。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
No.3ベストアンサー20pt
※No.2の補足欄を拝読して
一般的な話を致しますと、著作権法でいう著作物でないものに排他独占権はありません(工業所有権の問題はありますが、一般の方が関わり合いになることはまずありません)。
また「部分転載に問題があるとしても、文章を少々変えてしまえば、問題はなくなるのでしょうか?」という点に関しましては、 下記URLでのQ&Aが参考になるかと思います。
■著作権にかかわる!?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=281361
(特に、No.2のご回答をご参照下さい)
■ゲーム裏技情報の掲載は著作権の範囲?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=278733
情報そのものに著作権はありません。著作権が発生するのは、その情報に筆者の評価や意見が表現されている場合です。
最近判決が出たばかりの「ホテルジャンキーズ事件」での、東京地裁の見解が参考になるかと思います。
判示内容:
「著作権法による保護の対象となる著作物は,『思想又は感情を創作的に表現したものである』ことが必要である。『思想又は感情を表現した』とは,単なる事実をそのまま記述したような場合はこれに当たらないが,事実を素材にした場合であっても,筆者の事実に対する何らかの評価,意見等が表現されていれば足りる。また,『創作的に表現したもの』というためには,筆者の何らかの個性が発揮されていれば足りるのであって,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ない。
他方,言語からなる作品において,ごく短いものであったり,表現形式に制約があるため,他の表現が想定できない場合や,表現が平凡かつありふれたものである場合には,筆者の個性が現れていないものとして,創作的な表現であると解することはできない。」
この回答へのお礼
すみません、風邪をこじらせてしまい、お礼が遅くなってしまいました。
参考URLの方、読ませて頂きました。大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
著作権法2条1項1号には、「著作権法でいう著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」という定義があります。
言い換えれば、「思想又は感情が創作的に表現されていないもの」は、著作権法でいう著作物には該当せず、したがって、著作権法による保護の対象とはなりません。
この点を踏まえて、利用規約が著作権法でいう著作物に該当するかどうかですが、昭和61年(ワ)第8498号(昭和62年5月14日東京地裁判決)が参考になるかと思います。
この事件では、東京地裁は、「契約を締結しようとしていた当事者の作成した契約書案を記載した文書の内容は、「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではないから、著作物ということはできない。」と判断しています。
この判決に則してご質問のケースを考えると、契約書案ですら著作物とはなり得ないのですから、利用規約は著作物として著作権法により保護されるものではないと考えて差し支えないのではと推察します。
私が調べた限り、似たような事例が他にはなく、この判決で判断するしかないのではと思われますが、正直に申し上げて、自信はあまりありません。
著作権に関するサイトについては、「著作権情報センター」のHPが充実しています。
http://www.cric.or.jp/
この回答への補足
初めて「著作権の定義」なるものを知りました。
利用規約について著作権を心配する必要はなさそうですね。
ただ、規約を参考にしたいサイトの、規約以外のページに、「当サイトに含まれる全てのコンテンツの転載を禁ずる」のような文章があった場合は、(著作権以外も含め)やはり問題があるのでしょうか?
部分転載に問題があるとしても、文章を少々変えてしまえば、問題はなくなるのでしょうか?
追加で質問してしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
著作権法2条1項1号にいう「著作物」にあたりません。
この回答への補足
> 著作権法2条1項1号
の内容が分からないのですが、およそどんなものなのか教えて頂けますでしょうか?
また、このような事柄について解説しているサイトや書籍をご存知でしたら、ぜひ教えてください。
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