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小・中学校までは、義務教育ですよね?ただ、中学でかなりの無茶をすると、いくら義務教育でも【退学】はありうるんですか?

A 回答 (4件)

 退学は私立中学校ではありますが、公立中学校ではありません。

学齢期の児童には教育を受ける権利があり、その保護者には9年間の普通教育を教育を受けさせる義務があります。私立中学校の場退学の場合、居住地域の校区の公立中学校への転校が認められるので、児童生徒の教育を受ける権利を侵害することにはなりません。しかし公立中学校の退学を認めると、受け皿を無くすことになり児童生徒の普通教育を受ける権利を侵害することになります。法的に矛盾しています。
 また、停学に関しては私立・公立を問わず禁止されています。なぜなら学びを停止することは、教育を受ける権利を行使させないことになるからです。
 質問者さんの言う「退学」とはもしかしたら「出席停止」のことではないでしょうか。これは生徒が無茶苦茶をした場合、他の生徒の教育を受ける権利を保障するために、出席を停止することです。これはあくまで出席を停止することなので、教育を受ける権利を侵害することにはならないのです。インフルエンザなどの伝染病でも出席停止になります。欠席扱いにはなりません。
 以上、教員採用試験で学んだことでした。
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No.1さんの回答内容への補足も含めて回答します。



結論から言ってしまえば、有り得ます。

というのが、
本来小中学校は公立だろうが私立だろうが義務教育の対象なので、法律でも違法とされていますし、

No.2さんの仰る例外を除いて、停学や退学処分にすることは出来ません。
(最近、人に重大な危害を加えた生徒を公立でも停学処分に出来るようにしよう、という動きがあるようですが・・・)

ただ、知ってのとおり、私立は国から指示など受けないし、国もそういうことをしないので、
私立学校からの内部告発でも無けりゃ明るみになることはありません。
なので、そういう意味では義務教育である中学校でも停学や退学になることは有り得る、ということです。

【余談】
自分の通っていた私立中学校でも停学・退学処分になった同級生は確かに居ます^^;
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義務教育の公立学校(公立の中高一貫校の場合は不明)においては、外国の学校へ移る場合や学齢(満15歳に達した日の属する学年の終わり)を超過し本人の希望がある場合などに退学の扱いとなることがある。

このような事由以外では、一般に退学処分を行うことはできない(学校教育法施行規則第13条第3項)。主に校則の厳しい私立中学校などにおいては、「転校勧奨」などの名称で、退学に等しい処分が行われる場合もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E5%AD%A6
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私立ならある。

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