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職場で不利益を被ったので、脅迫するために金属バットで脅そうと思っています、カッタナイフなら銃刀法違反ですが、金属バットなら銃刀法違反ならないですよね。

A 回答 (2件)

銃刀法違反になるならないではなく、金属バットを使う使わないではなく


脅迫したら脅迫罪で逮捕=解雇ですよ。

どのような不利益なのかはわかりませんが暴力ではなく、
大人なのですから話し合いで解決してください。

話し合いでどうにもならない場合は、裁判を起こすとか
法的手段を考えてください。
暴力では何も解決できません。問題が大きくなるだけです。

もう一度冷静になって考え直してください。

参考にしていただければ幸いです。
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金属バットを持っているだけなら罪にはなりませんが、そのバットで威嚇


すれば、立派な罪ですよ。
既に自分で「脅迫するため」ということでその意思があることは明確です。
そんなことをしても結果的に不利益を被るのはあなたです。

ま、一晩じっくり考えて、頭を冷やした方が良いですよ。
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