敷金・礼金について
去年12月に引っ越しました。
新しい住まいではペット可なのですが、
引越し当時はペットはいませんでした。
ペットがいると敷金3ヶ月で、
ペットがいないと敷金は2ヶ月と言われたので、
当時は引越し費用及び新居の初期費用で手一杯だったので
ペットを飼い始める時にもう1ヶ月分敷金を払うという事で
合意しました。
今年4月の終わりにペットを飼うことにしたので、
申し出たところ、覚書なるもの(契約書のようなもの?)が
送られてきて、内容を確認しサインと印鑑をとの事でした。
内容はいろいろ文句を言いたいのですが、特に納得できないのが
「3.敷金1ヶ月分を追加差入れする。したがって敷金は3ヶ月分となる。
尚、乙は退去時に敷金を全額償却するものとする。
4.ペットが傷つけた箇所の修理費は乙が負担するものとする。」
という部分です。
敷金というのは退去時に補修したり、家賃の振込を滞ってしまった時の
保険のようなものと考えていたのですが、
上記の内容みると、敷金は払うがペットが建物等を傷つけた場合、
別に支払えと言っている様に読み取れます。
結局、敷金を支払っても修理費等に使われないのであれば、
それは敷金でなく、どちらかというと礼金なのではないのでしょうか?
それとも不動産特有の表現であり、ぼったくろうとしているわけでは
ないのでしょうか?
このままだと退去時に問題になりそうなので、
後日、不動産屋には確認するつもりなのですが、
その前にある程度情報が欲しいので、
ご回答の方、よろしくお願いします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー10pt
不動産業をしております。
よくペット可能物件は通常時の賃貸より別にお金を支払う事が多いですが、それを「ペット礼金」などというものです。返還されないと言う意味で「礼金」と使う事が多いです。
y_anさんがおっしゃりたいのは「何故敷金なのか?」と言う事ですよね。
管理会社に問い合わせはしてみましたか?
とりあえず2か月分の敷金は契約時「敷金」とされたわけですから、その返納は要求できますね。なので今回全額償却となるとそれを認める事になるので、それが納得がいかなければ交渉した方がいいかもしれません。
ぼったくりでは?とのことですが、ペットを飼う事で「追加礼金5です」という解釈をする事も出来ますね。ただ住居の場所と程度にもよりますが礼金5は高いですねぇ・・・。最初に話したときは「敷金1追加です」とのことですが、仲介業者としてはそれが礼金扱いの追加金であるとの説明はあったのでしょうか。どちらにしても敷金と名が付いている限り返金可能であると思われます。容易にサインをせず妥協しないで頑張ってみて下さい。
No.2ベストアンサー20pt
現状に対する実務面に関しては回答者1の方が答えられてる通りですね。
私が少し気になったのはy_anさんが、その不動産屋(或いは不動産屋全般)について、若干懐疑的になられてるのかなー?って感じたので、今後の参考になればと思い、少し違う角度からお話させていただきたく、投稿しました。
確かに、一般的に警戒されやすい(!?)不動産屋が発行する契約書で、しかも普段めったに見ることのない、いかにも難解に、且つ高圧的に沢山書いてある法律の条文を見ると、一方的な感じがするので、懐疑的になられるのも無理はないと思います。
増して、その追記の内容が質問のようなものであれば尚更ですよね。
ただ、今回の覚え書きは、法律の趣旨や不動産業者が置かれている現状から勘案しても、ご心配のないものである。と、言うことをお話したいと思います。
で、その内容は
>不動産特有の表現であり、
ある意味そうかもしれません。
>ぼったくろうとしているわけではないのでしょうか?
逆に不動産屋は「とりっぱぐれ」をしないために書いています。
そして、その理由を以下に述べます。
ご存じかもしれませんが賃貸契約に関する法律の主なものとして「宅地建物取引業法」と「借地借家法」という法律があります。そして、この法律の骨子の大要素に「エンドユーザー(例えば一般の買主・借主)の保護」という目的があり、エンドユーザーはかなり広範囲な規定で守られています。更に、その法律に基づいて不動産業者を監督・指導する権限を有する各市区町村の担当部署は基本的に「市民の味方」です。実際のトラブルでも、(ある意味当然ですが)業者に対する判断基準は非常に厳しいですし、また業者も監督指導権限のある部署に対する中途半端な嘘や言い訳はほとんど通用しません。
今回のようなケースにおいて、例えば入居者のペットが柱に大きな傷を付けたら、それは飼主である入居者が直すのが当然ですよね。
そこで「当然の事」だからと言って、業者が覚書等で、質問の4.に書いてあるような追記をしなかったとします。
そして、いざ退去の時になって入居者が「柱の傷は、ペットが付けたものであって、私が付けたものではないから、柱の修理費は払わない!」などと非常識な事を言いだし、役所の担当部署などの「行政」を交えてのトラブルに発展したとします。
前述の通り、ペットが付けた傷は入居者が補償する事は、社会通念上当たり前の事ですから、業者は原状回復費用(柱の修復費)を払って貰えるでしょう。
但し、ここで確実に行政から「どんなに当たり前の事でも、全ての消費者を保護する義務があるんだから、少しでも消費者の不利益となる事については、契約書等に明記しなさい。」とお叱り(これだけならいいですが、こんな事で「指導」なんて受けてしまうと、大変な会社の「傷」になります)を受ける事になります。
従って、業者はy_anさんのような常識的な判断をできる方ばかりではなく、上記の参考例のようなイレギュラーな方への対応も考えて「通常考えられない事柄」についても契約書や覚え書きに明記しなくてはならない必要性が出てくるわけです。
昨今では、不動産関係以外でも、製造者責任に関する法律なんてのもできましたから、家庭でよく見かける液体洗剤等のラベルにも大きく「これは飲み物ではありません」なんて、普通に考えたら誰でも分かるような事を明記しなければ、イレギュラーなケースといえども、製造者はその有事の際の責任追及を避けられない。なんて事も、業種は違いますが、似たケースであると思います。
これらの事から、y_anさんが取り交わした覚書には「ペットが傷つけた箇所の修理費は乙が負担するものとする。」と書かざるを得ないわけです。
と言うことで、厳しい法律を満たすために、ある意味で「不動産独特の表現」であると言えます。
また、退去時の原状回復費用はあくまでも退去時の状態から算出されるわけですから、敷金一ヶ月追加の他に「ペットが傷つけた・・・・」という追記の覚書があるからと言って、「二重取り」や「不当に余分に取られる」と言うことはありません。
逆に、前述の通り、この追記を書いておかないと、当たり前の費用請求が面倒なトラブルの原因となることを避けるために、入居者への理解を促すべく明記してあるわけです。
最後に、退去時の問題は、今回のペットの取り決めのような明確なものよりも、
(1)どこまでを「清掃」「交換」するのか。
(2)その費用の算出根拠
の方が不明瞭になりやすいので、退去時は是非ご注意下さい。どちらかというと(やるきになればですが)こっちの方が、少しずつ「上乗せ」していけば分かりづらい内容ですから。
それから、相手の不動産業者が「管理」や「仲介」だけで関係しているならいいのですが、貸主(大家さん)でしかも法人ではなく個人だったら、できるだけ穏便に自体を解決された方が、今後そこに住む者としては賢い選択であると思います。
ペット仕様の物件がほとんどない現在、「ペットをかう」=「退去時の費用もかかる」ということです。
1.これは、実費精算であるべきです。
敷き引きということで、何ヶ月分かを取られてしまうことはありますが、全額はダメですね。ただ、これは法律ではなく、家主との交渉です。
2.「4.・・・」は正当です。よそへ行っても、同様の規定になります。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございます。
こちらとしても壊しちゃった分は直さなきゃという気はあるのですが、
それは、敷金から払うものでそれでも足りなければ追加で払うというのも
納得します。
特にペットを飼う場合、においや傷が多いと思うので1ヶ月分
敷金を余計に払うのも納得いきます。
ただ、敷金って言っているのに修理すると言わず、
「全額償却」って言っているのが気になっています。
例えば、こちら(賃借人)が業者に頼んで完璧に
においから傷まで何から何まで修復した場合は
敷金は全て戻ってくるのが道理だと思うのですが、
この表現だといくら自分で直しても戻ってこないのでは
ないのかなと思ってます。
戻らないのであれば敷金ではないような・・・?
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