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(1)
学習塾の国語の授業で、
すでに出版されている本の一部をパソコンで打ち直して、
(子供が読みやすいようにフォントを大きく、ふりがなも増やす)
それを人数分コピーして授業での読み物として使うことは、
著作権の侵害にあたるのですか?
(2)
またこれを塾の無料公開授業で行うことは、著作権侵害にあたりますか?

いろいろ関係サイトを見たのですが、
法律関連に素人のためはっきりとはわかりませんでした。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こちらの「著作権Q&Aシリーズ」を御覧下さい。



 ・http://www.cric.or.jp/
  (社)著作権情報センター

> (1) に関して

 「「学校教育と著作権」 ケーススタディ著作権 第1集 QAページ」のQ2,及び,「教師のための著作権講座 (KIDS CRIC内ページ)」の「教材の作成と著作権」を御覧下さい。

 まとめると,「著作権法第35条第1項」の規定で『必要と認められる限度で公表された著作物を複製すること』が認められているのは『組織的・継続的教育機能を営む機関』で『営利を目的として設置されているものは除かれます』。つまり,『私人の経営する予備校や塾、究極的には事業体の利益につながる会社等の職員研修施設などは該当しません。』

> (2) に関して

 (1) が認められていませんので (2) も認められません。なお,「無料公開授業」とはいっても,その塾の営業の一環ですから,間接的には利益につながります。

参考URL:http://www.cric.or.jp/
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございます。

お礼日時:2007/03/10 15:14

No. 1 の方へのお礼で


> もしも、著作権の保護期間を過ぎているものであれば、自由に使ってもいいということなのでしょうか?

もちろん、自由に使っても構いません。
ただし、著作物が旧仮名遣い・旧漢字で書かれているものを新仮名遣い・新漢字に書き直してある場合、その書き直しをした人に二次著作権がある可能性がありますので、注意が必要です。古文で句読点やカギカッコがないところに誰か他人が補った場合や、外国語で著作権の切れたものを翻訳した場合も同じ注意が必要です。
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この回答へのお礼

なるほど。回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/10 15:15

著作権法第35条で、「学校その他の教育機関」では、教育に供する目的において、公開されている著作物を複製しても良いとされています。



http://deneb.nime.ac.jp/kaihatsu/seigen1.shtml

ただし、ここで言う「学校その他の教育機関」は、営利を目的としないものとなっていますので、学習塾にはこの規定が適用されないものと考えられます。

したがって、著作者の許諾を得ずに行えば著作権法に抵触する事になると考えられます。

この回答への補足

早い解答をありがとうございます。

重ねて質問なのですが、
もしも、著作権の保護期間を過ぎているものであれば、自由に使ってもいいということなのでしょうか?

補足日時:2007/03/10 11:14
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