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裁判所に出された判決、決定、命令などに不服申立(控訴、抗告など)を申し立てる際の理由として、原審決定日以降に生じた事実・事情を根拠に申し立てることは出来るのでしょうか?
また、裁判所はそういう事情を控訴審・抗告審で考慮に入れてくれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>原審決定日以降に生じた事実・事情を根拠に申し立てることは出来るのでしょうか?



できます。
例えば「貸した金返せ」と云う訴訟で「返してないので返せ」と云うような敗訴判決があったとしても、その判決後に返せば「新しい事実」として主張と立証すれば請求は棄却されます。
なお、判決確定後に返せば「請求異議」か「債務不存在確認訴訟」の本案判決でいいです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/03/17 09:39

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