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家族を跳ねた場合対人賠償保険が払われない?

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  • 質問者:yyamada10
  • 投稿日時:2007/03/13 15:36
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

自動車保険(アクサダイレクト)に加入しました(対人・対物無制限、車両保険、人身傷害、搭乗者傷害あり)。

対人賠償無制限で加入していますが、約款を良く読むと、被害者が下記の場合には保険金が下りないと記載されています。

記名被保険者(又は運転者)、その父母、配偶者、子供、使用人、使用人の同僚

ということは、自分の車が、妻のお父さん(義理の父)の車と衝突した場合や跳ねてしまった場合は、保険金がでないといったことが考えられます。もしくは、駐車しようとして、我が子を跳ねてしまったとか。。。
(車の搭乗者は、人身傷害の方で保障しています。)

身内同士の事故など考えたくないことで、また、非常に確率は低そうですが、その際治療費用が出ないのは厳しいと思います。これって、他の保険会社でも同様の例外事項なのでしょうか?

約款の読み間違いかもしれませんが、ご教示・アドバイスよろしくお願いします。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:donbe-
  • 回答日時:2007/03/13 19:00

被保険者があなたの場合(運転中)はあなたの父母、配偶者もしくは子には支払われませんが、配偶者の父、母にたいしては支払います。
同様に被保険者が奥さんの場合は奥さんの父母には、支払いませんが、あなたの父母には支払いされます。

それぞれの配偶者の親は他方からみれば他人ですからね。

物損事故の場合は上記の考えかたですが、これに所有(車検証上の名義)、使用、管理がどうなってるかも加味されます。

多少、自身がありませんが、このように理解していますがね。
念のため、やはり、加入保険会社に確認されたほうが良いでしょうね。

しかし、自賠責では補償されます。

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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

身内を引いてしまった場合は、保険が下りない可能性が高いことを注意して、慎重に運転しないとですね。

以前、ニュースで、お母さんが、ガレージの車庫入れバック中に、自分の子供を押しつぶしてしまい、亡くしたというのを思い出して、本当に怖いなぁと思いました。

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#2です。
補足です。
人身傷害特約は、搭乗者以外の家族にも適用されます。

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この回答への補足

ご教示ありがとうございます。
今回、節約のために、人身傷害を「車に搭乗中のみ」にしてしまいました。変更できるか確認してみます。

ただ、義理の父母などは、家族に入らない(?)ので、やはり保障対象外になってしまうのですね。

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No.2ベストアンサー10pt

対人賠償保険は、あくまで「他人」に対する賠償責任の肩代わりをするものですので、家族は対象外です。
同様に、対物賠償保険も「他人の所有物」に対する賠償責任の肩代わりですから、たとえば自宅のガレージに入庫しようとしてぶつけたときの損害などは補償されません。

家族をはねた場合の対策としては、人身傷害特約をつけておくなどがあります。

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この回答への補足

自宅のガレージはどんな保険でカバーしているのでしょうか?
自宅の火災等保険でしょうか?

また、マンションの駐車場はどうなのでしょう?
駐車場は、共有部分(持ち分1%程度?)なので、間接的に自分も保有しているので、やはり保障範囲外なのでしょうか?もしくは、99%分だけ支払われるのでしょうか?

詳細は、保険会社に問い合わせるべきですが、参考情報などあればお願いします。

この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。
良くわかりました。他人は保障するが身内は駄目なのですね。
人身傷害特約の重要性良くわかりました。

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  • 回答者:mazimekko3
  • 回答日時:2007/03/13 15:40

保険金詐欺対策で他の保険会社も同様と思いますよ。

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この回答へのお礼

ご教示ありがとうございました。

  
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