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業務委託契約をしている会社から、源泉徴収票と取り寄せました。
源泉徴収税額は「0円」と記載されているのですが、この源泉徴収票
を確定申告時に提出する必要があるのでしょうか?

徴収されていないのだから、提出する意味が無いような気がして
います。

さらに、徴収していないのであれば、その会社も源泉徴収票を発行する
意味が無いと思うのですが、他に意味があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

もう少し解説すると、通常源泉徴収票の用紙は3~5枚複写になっています。


基本的には、市町村への支払報告書用、税務署への報告用、本人交付用、(会社の控え)という具合です。(なので4枚構成が多い)

給与、退職所得については最低3枚必要ですから、システムとして3枚作れるようになっているわけです。
報酬の場合には、支払調書自体の作成は必要(税務署などへの提出用)であることから、同じシステムで作成してしまいます。
なので本人交付は必須ではないのですけど作られてしまった物を便宜を図って送付することはあるわけです。源泉徴収しているかどうかを示す意味もあるでしょう。
源泉徴収されていれば確定申告時にその金額を申告することになりますので。

給与や退職所得と異なり支払調書扱いになる場合には確定申告時に添付は必要ありません。
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>支払調書ではありません。


使用されているものに源泉徴収票とかかれていたとしても、法律上はそれを支払調書と呼んでいます。

>種類も給与ではなく、その会社名で入金されています。
であれば先に回答したとおりです。
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業務委託契約ですよね?


であれば支払調書のことでしょうか。
(種類が給与となっている場合の源泉徴収票だと意味が異なります)

支払調書は特に提出義務はありませんので、確定申告時に添付する必要はありません。

支払調書自体は税務署に対しては提出義務があるので提出していますが(これで税務署はお金の流れを把握しています)、受領者に対しては任意となります。ただ源泉徴収されているかどうかの確認の為に支払調書があれば便利というだけです。

ちなみにこれが給与所得の源泉徴収票の場合には確定申告時に添付が必要となっています。これは単に源泉徴収税額の確認の為だけではなく、給与収入の確認の意味も含まれているからです。

この回答への補足

支払調書ではありません。
種類も給与ではなく、その会社名で入金されています。

補足日時:2007/03/14 12:24
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それ以外に収入はありませんか?


もしなければ確定申告自体が不要かと思います。

あるのであれば、他の収入と業務委託の収入を合算して計算する必要があるので、その源泉徴収票は必要となります。

源泉徴収票とは税額の証明のみにつかうものではありませんので

この回答への補足

他にも収入はあります。

同様に業務委託契約をしているところ、依頼を受けて作業をした
報酬などがありますが、いずれも源泉徴収票はもらっていません。


税額の証明以外に、収入の証明に使うということでしょうか?
もし、そうであれば収入を得たところからは全て源泉徴収票を
もらう必要があるのでしょうか?

補足日時:2007/03/14 12:17
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