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皆様教えて下さい。

手形支払→現金支払に変更し、さらに支払サイトを短くしてもらう契約を結びました。また、それらの条件のもとで歩引(売上割引? 売上値引?)を認めていました(先方から精算書を出してもらってました)。
ところが、実際には支払いサイトが大幅に遅れて入金されてきたにも関わらず、その歩引分が精算されてしまいました!

…この場合、すでに精算されてしまった歩引の金額は、売上債権として認められるものなのでしょうか?
(支払い遅延は)当初の契約を破棄している行為なので、それに伴う歩引は債権だと思っているのですが、この考え方は正しいでしょうか?

お知恵を貸して下さい。お願いいたします。

A 回答 (1件)

債権計上することを制限する法律や会計基準はないと思います。


ただし、先方は質問者様(ないしはお勤めの会社ですかね)のお得意先な訳ですよね?
債権計上するということはその回収義務が発生します。そのお得意先に対して強気に回収することが可能でしょうか?
税務上は相手が(立場を利用して)払ってくれないからといって余程の合理的な理由がない限り損金算入を認めてくれないでしょう。というより、その得意先と今後も取引を継続するなら、絶対に認めてくれないと思っておいたほうがよいです。
また、会計上は先方に支払意思が無い場合には資産性なしと見なされ、損失計上することになります。しかも前述税務上の問題で有税処理となります。
ぐだぐだと書きましたが、「考え方」としては売上債権と見なすことは可能ですが、実務上は「しない」ほうが、会計上税務上得策だと思います。
ただ、先方には支払依頼していくことは必要だと思います。お金を払ってくれたらその時点で収益計上してもよいと思います。
ただし、今後の取引に支障の出ない範囲で、という条件付ですが。。。
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この回答へのお礼

なるほど。
よくわかりました。確かにおっしゃる通り、
相手との関係をどう考えるかによりますね。
もう少し考えてみます。

ありがと?ございました。

お礼日時:2007/03/15 21:52

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