プロが教えるわが家の防犯対策術!

ヨーロッパ人の男性とアメリカで結婚をしました。日本ではまだ婚姻届を出していません。現在私は日本、彼はフランスに住んでいて、お互いの合意の下に離婚したいと思っています。二人ともアメリカに住んでいるわけではないので、アメリカ国内では離婚申請ができないので、日本で婚姻届を出し、その後すぐに離婚届けを出そうと思っています。その後、アメリカ人の男性と結婚する予定なのですが、日本での離婚届を提出し、アメリカの役所で離婚の申請を(日本のような制度があれば)しなくてはいけないのでしょうか?離婚届の届け出をしないとアメリカ国内では私はヨーロッパ人と結婚したままの状態になってしまいますよね?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

アメリカで入籍されたと書かれているのですが、


アメリカ人ではなく、夫である方の国へ届けられたのでしょうか?

例えばアメリカ人と結婚された場合を過程しても日本での離婚は成立します。
ただ、州によって法律も変わりますし、協議離婚が成立する場合でも、
相手が日本在住ではないので、大使館の領事部へ問い合わせる方が良いと思います。

どちらにしろ、国際結婚の場合、(特に相手方が外国在住の場合は)調停離婚をしたほうが安全だそうです。
調停なら弁護士に依頼せずに、ご自分でできますし。。

また日本では離婚が成立しても、相手方の国では成立しないケースもあるそうなので、
どちらにしろ、お相手の国の大使館に1度問い合わせをされた方が良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返答ありがとうございます。
お互いにアメリカに住んでいた時に入籍したので、アメリカの役所に婚姻届をだしています。お互いに自分の国(フランスと日本)では婚姻届を出していません。
フランスへはこれから住む予定はないので、フランス国内で認められるかはあまり心配していないのですが、近い将来アメリカ人と結婚する予定なので、アメリカ国内で私の婚姻状態が結婚したままにならないのか、と一番心配しています。アメリカ大使館に問い合わせしてみますね。

お礼日時:2007/03/15 08:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!