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こんにちは。

現在、パチンコ屋に駐車場として貸している土地があります。
数年前に区画整理事業の対象になり、換地後の場所も決まっています。
(用水路を埋め立てて造成していました。)
換地後の土地は工事も行っており、今は砂利の更地です。

ところが最近、この換地後の土地を貸してほしいということで頻繁に人が訪れるようになりました。周りに空いている土地がまったくないため、選挙事務所や近くのお店がイベントを行う時の駐車場として1日だけ使わせてほしいと言うのです。
最初は「1日だけならいいかな。」という気持ちで了承していたのですが、あまりにも頻繁にあるのでちょっと不安になってしまいました。

そこで質問なのですが、まだ完全に区画整理が終わっていない状態では換地後の土地は誰の管理下にあるんでしょうか?
このまま自分の土地として、1日だけなら貸しても大丈夫なんでしょうか?
勝手に貸して後でトラブルになるのはいやなので、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

質問者さんが従前地(従来の土地)を明け渡せば、仮換地を指定されている土地は、質問者さんが自由に使用可能と思います。



しかし、質問者さんの場合、従前地と仮換地の使用期間が重複しているらしいので、仮換地が使用可能かは、区画整理事業者(管理者)に相談してみてください。

仮換地が使用可能なら、区画整理事の事業者(管理者?)が工事の都合もあるので、工事スケジュール等を聞いて工事の支障にならない様な気配りをすれば、事業者(管理者)からも気遣いがあり、アドバイスもあると思います。


私の家の周囲でも、区画整理で野球場3つか4つ程の広さの面積で、現在約30軒が建換えが終了です。
私も、この12年前に、区画整理の仮換地に家を建て換えて、去年は新住居表示も決定、現在は区画整理事業者が測量中で正式の換地面積が決まります。
来年度は、仮換地の計画の面積との増減による清算金をして、その後、正式換地となって、市役所が登記を代行をして、区画経理事業が終了です。

そして私は現在、区画整理の法律による権利者委員として、市役所から区画整理審議会委員を委嘱されている経験からのアドバイスです。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

>仮換地が使用可能かは、区画整理事業者(管理者)に
>相談してみてください。

ということは市役所に問い合わせたほうがいいということですね。
換地が終了するまでは「市の土地」として認識していたほうがいいですね。
早速来週にでも聞いてみようと思います。

借りようとする相手も、私の土地だとどうして分かったんでしょうね?
登記簿でも見て調べたんでしょうか?そこも不思議ですけどね。

お礼日時:2007/03/16 15:24

>まだ完全に区画整理が終わっていない状態では換地後の土地は誰の管理下にあるんでしょうか?



その土地が、
使用収益の通知を受けているなら、あなたの管理で、
受けていないなら、従前地の所有者管理です。

使用収益の開始(しようしゅうえきのかいし)を参考
http://www.city.himeji.hyogo.jp/abosb/qa/index.h …

>このまま自分の土地として、1日だけなら貸しても大丈夫なんでしょうか?

使用収益通知の指定があれば問題なし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>使用収益の通知を受けているなら、あなたの管理で、
>受けていないなら、従前地の所有者管理です。

まだ使用収益を受けていないので、もともとの所有者が管理者ということですね。やはり勝手に使用することはまずいようです。
市役所に確認の上、判断しようと思います。

お礼日時:2007/03/17 20:29

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