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 タイトルどうりです。

あきる野市で地域活性化の整備事業として、「約25億円の地方債」が4年前にが認可されました。 整備事業の中心は「約16億円の温浴施設建設」で、これに対して考えのある方々が事務監査請求の署名運動をしまして、署名が集まりまして「選挙管理委員会に提出しました」 という報告がきました。

 事務監査請求の署名は「選挙管理委員会」に提出するものなのでしょうか?  ご当人や市役所にききにくいので、皆様にご回答をお願いしている次第です。  どうしても知らなくてはならない事情があります。 何卒ご回答を下さいませ。  こののサイトが温浴施設です。
http://www.k3.dion.ne.jp/~akiruno/

A 回答 (2件)

事務監査請求の請求先は,監査委員です。

通常,監査事務局に提出します。
ただしその前に,署名者が選挙人名簿に登録された者であることの証明をしてもらうために,選挙管理委員会に提出します。
選管で縦覧に付したり無効な署名を調べたりして,有効署名数を確定します。
その後改めて監査事務局に提出することになります。

「選挙管理委員会に提出しました」という報告は,監査請求の準備段階に入ったという報告です。
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この回答へのお礼

解りやすいご回答、本当にありがとうございました。

 法律には詳しくないので、又、何かありましたら宜しくお願い申し上げます。


 

お礼日時:2007/03/18 14:15

 提出先は市長です、実務を行うのが選挙管理委員会ですので実際は選挙管理委員会にて受け取ります


 選挙管理委員会は東京都あきる野市に在住している人を確認します
 その結果、名簿の有効な人数(東京都あきる野市に選挙権が有る人)を人数を確認します。ただそれだけです選挙管理委員会は、有効な人数を確定する作業をして市長に送ります
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
 お手数をかけて申し訳ありません。

お礼日時:2007/03/18 14:19

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