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合資会社の有限責任社員に出資すると現在受けられている失業保険手当の対象者でなくなるのでしょうか?ちなみに定年を過ぎており、実際の業務に携わったり、給料をもらったりするわけではなく、純粋な投資です。

A 回答 (2件)

合名会社の場合、有限責任社員と無限責任社員がいるのだと思います。

無限責任社員は、株式会社や有限会社における取締役と同じですが、有限責任社員で、業務にタッチしない場合は、単純な出資者(株式会社では株主)であり、失業手当の対象になると思います。
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原則、失業保険の給付対象にはなります。



なぜかというと合資会社の有限責任社員は会社の業務はできないはずです。
会社の業務に全くかかわらないただの出資者である場合は問題ありません

ただし、合資会社から利益の分配を受けて入ればその金額分
だけ収入があったものとして減額されます。
それがなければ満額受け取れます。

ただし、職安にはいわないほうがいいでしょう。
会社設立にかかわったとして、支給を止めるとおもいます。
なぜかというと収入の有無にかかわらず会社をおこした、
事業にかかわったとみなされるからです。
かれらを説得するのは相当時間と気力がひつようなので
現実問題としては無理でしょう。
雇用保険は最長1年ぐらいしか受給できないため、
解決する時には受給期間は相当経過しそれから支給ですから
その分もらえる金額(総額)はへります。
さかのぼっては支給されないです(つまり解決までの時間は
無駄となります)

なんといっても明確な基準のない裁量の世界なので
どうなるかはいってみないとわからないのです。
それならばわざわざ自分からややこしい事態を招くより
合資会社からの収入が0ならばいわない方が無難です。
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