フォークリフトの免許について教えてください
前から疑問に思っていたので回答よろしくおねがいします。m(__)m
クルマの免許とバイクの免許を取るのに2つの教習所に行きましたが
どちらともフォークリフトの免許はやっていませんでした。
明石の運転免許試験場に行った時もフォークリフトの免許というのは
ありませんでした。
検索してみたらコマツがやっている様なんですが
近所にコマツのない所などはどうやって免許を取るのでしょうか?
元々フォークリフトの免許はどこで取る物なんでしょうか?
あと、フォークリフトに区分などはあるんでしょうか?
回答よろしくおねがいします。m(__)m
回答(10件)
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フォークリフトは免許ではなくて、技能講習修了証ですので講習です。
しかし、試験などに不合格の場合は修了証はもらえません。
大阪なら四条畷市に学校があります。 私もここで資格をとりました。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
免許ではなくて技能講習終了証なんですね。
参考になりました,ありがとうございました。(^o^)
#3ですが訂正です。
フォークの区分は他の方の指摘どおり5tではなく
1tです。
クレーンの区分と間違えました。すいません。
この回答へのお礼
訂正ありがとうございました。(^o^)
長崎の場合ですが、県のトラック協会がやってるのをよくみかけます。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
トラック境界で取れるんですね,参考になりました。
ありがとうございました。(^o^)
No.6ベストアンサー10pt
フォークリフトの資格は1トン未満と1トン以上の二種類です。あとはobihsotさんの回答どうりです。
新聞の社会面の広告でクレーン教習をしているところで講習をしている所もあります。それと古河電工?関係も講習していたと思います。
近くに教習施設が無い所や大手企業では「会社」で教習させて資格を取らせる所もあります。そういう時は教習機関から企業に出向いて勉強会のように開催します。県単位のトラック協会でも講習していたと思います。
みんなうろ覚えで済みません。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
1tが基準なんですね。
トラック協会と古河電工を注意してみと射たら委員ですね,参考になりました。
ありがとうございました。(^o^)
フォークリフトという「自動車自体」は小型特殊だったと思います。
ですから、ghost2501さんが第1種普通自動車免許をお持ちであれば「運転」はできます。
つまり公道を走ることはできます。
ただし、現場での「作業」はできません。コマツがやっているのはこの講習のことだと思います(サイトを見ていなくてすみません。)。
フォークに区分があるかどうかは分かりません。
余談ですが、私は大型特殊免許を持っていますので、ショベルカーでもブルドーザーでもクレーン車でも「運転」はできますが、機械を操作する「作業」は講習を受けていないのでできません…。
ご参考までにどうぞ。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
車の免許は持っているので運転はできるようですね。
運転と作業はまた違う免許だったんですね。
参考になりました,ありがとうございました。(^o^)
No.4ベストアンサー20pt
フォークリフトの免許とは言いません。
技能講習終了といいます。
さて、この技能講習とはなんぞや?ということで、
仕事(労働)をすることを規制している法律のうち
安全に関する法律である、労働安全衛生法に定められております。
この法律のうち第76条に定められています。
そこで、どうして取得するのかと言いますと、
技能講習は地方労働局長又は地方労働局長が指定する教習機関が実施することになっております。
従って、管轄としては厚生労働省の管轄であり、窓口は労働基準監督署になりますので、地方労働局または、その出先機関の労働基準監督署に聞けば、どこで取得できるのか教えてもらえます。
ただし、あくまで会社内など、第三者が入ってこれない場所でで運転する為の資格であるため、
公道を移動したりする場合は小型特殊免許、又は大型特殊免許が必要となります。
さらに、技能講習の区分はフォークリフトの能力が1トンを基準に以上の場合は技能講習終了、
以下の場合は技能講習又は特別教育終了でokです。
#3さんの回答には重大な間違いがあります。フォークリフトは5トンを基準にしていませんし、試験ではありません。この区分で言うとクレーン等に該当する区分であると思われます。
経験者を語る以上誤解招くの回答は記載されないようにお願いいたします。
参考URLに大阪労働局のホームページの中から技能講習の実施予定を掲載しておきます。
ご参考までに。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
技能講習だったんですか,知りませんでした。
基準は1tなんですね、すっきりしました。
参考URL、参考にさせて頂きます、ありがとうございました。(^o^)
元々フォークリフト、ショベルローダーなどの建設建機などの運転免許は
道路交通法による免許でなく
労働安全衛生法による技能講習を修了した人に
修了証が交付され作業できることになります。
各都道府県労働局の指定教習機関で講習を行うので
そちらにお問い合わせ下さい。
ただし建機を公道で運転する場合は
大型特殊免許(もしくは小型特殊免許)が必要になります。
フォークリフトの区分は
5t未満とそれ以上とに区分され
5t以上は学科・実地試験が科せられます。
5t未満は試験無しの講習のみです。
でも会社でとる以外で個人でとるのならコマツがメジャーではありますが。
わたしも京都のコマツでフォークをとりました。個人で。(^^)
コマツのクレーン講習センターのURLを参考に↓
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
各都道府県労働局の指定教習機関に問い合わせたら良いんですね。
個人で取るならコマツなんですね、参考になりました。
ありがとうございました。(^o^)
1500cc以下のフォークリフトの運転自体は小型特殊免許で運転できるはずでは?
クルマの免許とバイクの免許にどちらにも含まれています。
http://www.urban.ne.jp/home/shunan/MENKYO.HTM
コマツでやっているのは仕事で使う作業免許ですね。
一般の運転免許とは別物です。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
運転するのと仕事で使うのとは違うんですね。
参考になりました,ありがとうございました。(^o^)
各都道府県の労働基準局、全国の労働基準監督署
にたずねてくださいと書いてありました。
うちのダンナが会社の仕事の関係で取りに行かされたのは、
労働基準局か商工会議所が指定している、民間の企業内で、
講師が来て、講習と実地をやって、問題が無ければ免許をくれるというものでした。~~クルマの免許を持っていたら~という前提があるかもしれません。
個人でとる人ってあまりいないと思うのですが・・
会社として申し込むのが普通だと思います(私の経験では)。
http://www.tcm-kitakanto.co.jp/menkyo.htm
http://village.infoweb.ne.jp/~sikaku/data/c_fork …
(関東のものばかりHITしたのですが、もっと探せば最寄のものが出てくるとおもいます(^^ゞ)
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。m(__)m
各都道府県の労働基準局、全国の労働基準監督署 で
尋ねてみたら良いんですね。
う~ん、個人で取る人はあまりいないんですね,参考になりました。
ありがとうございました。(^o^)
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