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退職後の社会保険 雇用保険等について

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  • 質問者:pontyan
  • 投稿日時:2002/06/03 21:37
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配偶者が出産の為7月末で退職し10月出産予定の場合、ご主人の扶養に入るのに、

1:社会保険について

  ・ 扶養申立書の給与収入は年間の概算でいいのでしょうか
  ・ 起算月は前年の12月分からですか?
  ・ 事業主氏名蘭はご主人の会社ですよね。その場合給与収入の証明が出来ませんが)
  ・ もし130万円を越える場合は社保を任意継続するより国保に入った方がいいと
   思いますが、出産手当や一時金との兼合いは(支障)無いでしょうか
  ・・・? 出産は保険が効かなかったんですよね。蛇足ながらその他 諸々の知識を
  与えて下さい。


2:雇用保険について

  妊娠7ヶ月でも受給出来るでしょうか(外見からして求職中とみなされない?)
  もし受給期間の延長等で来年に受給を持ち越した場合(退職後1年間は有効ですよね)
  雇用保険受給中でも130万円未満なら扶養に入る事ができますか?
  (日額で判断されるのなら来年も扶養に入れない場合も・・・?)
      
  他に事務処理としては年末調整以外に公的な物が何かありましたら教えて下さい

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:papayuka
  • 回答日時:2002/06/04 21:14

こんにちは。

> 社保へ附加給付の件を尋ねましたところ、一時金は一律30万円で他の地域でも
> この額は同じだと思います・・・とおっしゃってましたが、政府管掌には無いのでしょうね。

政府管掌の事は解かりません。
ご主人の会社が独自の健康保険組合なら附加給付があるかもって程度の意味です。
私の会社の健保では、1子に付き 30,000円弱 の附加給付が付くので。

> >130万は今までの収入ではなく、これからの見込みで良いハズです。
> 勘違いしていました。(ホッとすると同時に嬉しくってすぐに知らせてあげました)となると、
> 社保の扶養の対象は見込みであって、源泉税に関しては1月支払(12月分)から退職月迄の
> 本人の収入が130万円を越えた場合はご主人の年末調整では、扶養者控除が出来ないって事
> でしょうか

私の会社は独自の健保組合ですが、配偶者を扶養にする時に離職表(後で失業給付
を受けないなら原本、受けるなら写し)を提出してました。扶養認定後に被扶養者
の年収を調べたりしないので、ちょっとくらいオーバーしても解からないハズです。
政府管掌だとこの辺が解かりません。ひょっとして、納税証明書や課税証明書の提
出を求められたりするのかな?
でも、これから収入が無くなる人に健康保険料は払えませんから、過去の収入では
ないと思います。

130万は健康保険の扶養認定ですので、源泉税とは関係ないです。奥さんの1月~
退職までの収入(給与や賞与)が、103万(所得65万)未満なら、ご主人の年末
調整時に扶養として、扶養控除(38万)が受けられます。更に収入に応じて配偶者
特別控除が受けられます。お子さんも生まれますから、たくさん税金が戻ってきます。

奥さんは、1月~退職までに源泉徴収を受けてますので、元の会社から源泉徴収票を
もらっておいて、来年の2~3月に確定申告します。たぶん税金が戻ってきます。

あと、退職金があるなら、地方税を退職金から一括徴収してもらった方が手間いら
ずです。地方税の仕組みは、H13年の収入に対して税金を決定しH14.6月~H15.5月
までの1年で分割して支払います。(H14年度分)
7月退職だとH14年度分が殆ど丸々残るので、退職金等で払っておかないと後でドーン
と納税通知が来ます。
なお、今年の1月~7月までの収入によって決定する分(H15年度分)は、収入によって
来年の6月にまた納税通知が来ます。

何度も言いますが、誤りがあるかも知れません。必ず各方面にご確認を。

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この回答へのお礼

頭の回転が鈍いもので、イマイチ扶養に関して?って所があります。

実は私が以前失業手当を受給する時に日額が僅か数十円、主人の会社の健保組合の基準額を越えていた為に
主人の組合健保の扶養には入れなかったんです。ところが、今日のハローワークの方のお話では基準が何であれ、
ご主人の会社が扶養認定しさえすれば、入れますよっておっしゃるのですが、さすれば今回の件、
うちの会社(零細企業)としては“○○君、奥さんは失業保険受給していてもそのまま扶養にはいっても良いですよ”って
言えばそれでもOKってことなんでしょうか。会社が扶養を否認してもしなくっても会社側には何の負担もないのに・・・?って思うのですが。まだ会社が小さいので、きちんとした線引きもしなくて良いのならそうしてあげたいとおもいます。
長々と書き連ねましたが、ありがとうございました。

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  • 回答者:papayuka
  • 回答日時:2002/06/03 22:36

普通に考えれば、7月末に退職後、健康保険はご主人の健保の被扶養者に、年金は3号の該当手続きを取ります。

出産手当金は、退職後6ヶ月以内の分娩であれば退職前の会社の健保へ請求します。一時金は、ご主人の健保へ請求しても良いし、退職前の健保へ請求しても良いはずです。(健保によって附加給付とかあるのでどっちが得か)

130万は今までの収入ではなく、これからの見込みで良いハズです。出産に先立ち会社を辞めて収入がないのですから、問題ないハズです。

雇用保険は、妊娠中は受給できないので受給延長の手続きを取ります。期限を延ばせます。

私の会社の健康保険組合では、失業手当受給中は健保扶養になれないので、失業手当の受給を始めたら、一旦扶養から外します。(その間は国保に入ります)

組合健保によって、また政管健保でも違うかも知れません。

年末調整は、奥さんのその年の収入が103万(所得65万)を越えてなければ、税扶養として処理します。奥さん自身の収入は確定申告します。

つたない知識で、誤りがあるかも知れません。必ず各方面にご確認を。

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この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

>必ず各方面にご確認を。
社保へ附加給付の件を尋ねましたところ、一時金は一律30万円で他の地域でも
この額は同じだと思います・・・とおっしゃってましたが、政府管掌には無いのでしょうね。

>130万は今までの収入ではなく、これからの見込みで良いハズです。
勘違いしていました。(ホッとすると同時に嬉しくってすぐに知らせてあげました)となると、社保の扶養の対象は見込みであって、源泉税に関しては1月支払(12月分)から退職月迄の本人の収入が130万円を越えた場合はご主人の年末調整では、扶養者控除が出来ないって事でしょうか

  
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