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特許について詳しくないので、どなたか教えて頂きたいのですが、
特許出願をして3年以内に審査請求をしないと、出願が取り下げられたとみなされるということですが、
出願して審査請求しないのは、どういう場合でしょうか。

単に、審査請求料を払うのが惜しいからでしょうか。

「自分が最初に考案した。」ということを他人に示すことだけを目的の出願だったということでしょうか。

審査請求が無くて特許出願が取り下げられたら、他の人が同じ発明で再び出願できないのでしょうか? (それが目的の出願だったということでしょうか?)

大変初歩的な質問ですけれど、お願いいたします。

A 回答 (7件)

回答


審査請求は出願してから3年以内に特許庁へ申請しなければなりません。
審査請求は出願してから公開になるまで1年6か月かかります。出願した時に先行特許がないと分かって自分の出願前1年6か月の間に誰かが出願した場合は1年6か月の間はその内容を誰も知りえることはありません。その為、1年6か月待ってから審査請求するのが通例になっています。審査請求料は約17万円+4,000円×請求項の数となり高額です。
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お答えします。


出願してから1年6か月たってから審査請求をするのが通例です。
出願した時に過去の技術は調査でき、なければ特許出願します。
審査請求は約17万円します。一年半待ってその間に類似する特許が
出願されてないことを先行特許を調査し確認してから審査請求をするのです。
また生産力を向上される機械を発明して工場内で使う場合特許出願する
と1年6か月後に全国に公開になり誰でも知ることができるようになり
ます。その場合、発明技術が市場に知られてしまいます。
他社がこれはいいわが社でも使おうとする場合は通常は出願者と
通常実施権などの契約をし利益の一部を提供しなければなりません。
しかし、工場内へは一般者が自由に入って調査することはできません
のでそれをよいことに出願者にロイヤリティーを支払わないで無断で
使用してもわかりません。出願者が調査に入ることができないのです。
そのような場合は出願をしないで自分の工場だけで使う方がよいのです。
出願した場合は取り下げればよいのです。その場合公開されません。
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業種にもよるとは思いますが、私の経験では特許出願のタイミングは研究・開発の比較的早い段階で、アイデアの検証データがある程度得られれば速度重視で即出願します。


しかし、その後の事業化までの検討で案件自体がドロップしたり、別の方法が見つかったりすることもあるため、対費用効果を考えると自供かに関係のない出願については審査請求しないというケースが多々みられます。
「自分が最初に考案した。」ことを示すだけなら論文等、別の手段もあるので公知化だけを目的に出願と言うケースは稀な気がいたします。

以上、経験談です。ご参考まで。
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審査請求しない一番の理由は経済的な理由でしょうね。

審査請求がタダなら、とりあえずは審査請求するでしょうから。タダなら出願時に審査請求するでしょう。弁理士費用やら印紙代で10万円を超えますので、将来的に費用対効果が低ければ見送る、と言う事はありますね。

特許は、自分が発明したものを公開するかわりに、他の模倣を防ぐ、というのが第一にあります。しかし『他社が同様の特許を取得する事を防ぐ』という意味合いも強いです。防衛的な意味合いですね。
審査官は特許を審査する段階で、過去の文献を調査しますが、まず調査するのは特許です(科学雑誌等を調べる場合も多少はありますが、そういう拒絶理由は少ないですね)。過去に公開されている特許にこう書かれているからその発明は無効(拒絶)だ、と言う事になります。他に特許を取られない為には、まず特許を出願する、と言う事が最も有効な訳です。

ちょっと前までは審査請求の期限は7年でした。7年あればその発明がどうなっているか判断が簡単なので良かったのですが、3年になってからは、まだヒットになっていない未熟商品の審査請求をするかしないか、と言う判断が難しくなってます。他社から見れば、気になる特許が白黒はっきりするのが公開後1年半後(出願から公開までは1年半)なので良いのですけどね。

> 審査請求が無くて特許出願が取り下げられたら、他の人が同じ発明で再び出願できないのでしょうか?
出願は可能です。出願は形式さえ整っていれば何を書いても出願可能です。ですが、みんなが知る事になった公知の事実では特許となりません。


参考まで。
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出願から1年半経過後に発行される公開公報に「審査請求なし」と書かれていても、その後に審査請求されるものも多いです。

しかも、平成13年9月30日までの出願については、出願審査請求は7年以内となっていましたので、そういうケースがもっと多かったでしょうね。

・・・と思ったのですが、調べてみたら、確かに半分近くは審査請求されていませんね。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpo …

>審査請求が無くて特許出願が取り下げられたら、他の人が同じ発明で再び出願できないのでしょうか? (それが目的の出願だったということでしょうか?)

上記のように、出願してから1年半を過ぎると、発明の内容が公開されます。公開されることによって、その出願の明細書・特許請求の範囲に記載されている発明や、その発明に基づいて当業者が容易に発明することができた発明については、その後に他人(又は自分)が出願しても、特許を取ることができません。(出願すること自体は自由です。) 従って、防衛目的で出願だけして審査請求をしないということはありますよ。

ただ、審査請求しない理由は他にもいくつか考えられますね。

1.最初は特許を取って独占的に実施しようと思って出願したが、その後有力な先行技術が見つかり特許になりそうもないので諦めた。(外国で先に審査して拒絶された場合も含む。)

2.最初は特許を取って独占的に実施しようと思って出願したが、月日が経つ内に会社の経営方針として実施の予定がなくなり、興味を失った。

3.自分で特許を取って独占的に実施しようとは思わないが、他社に特許を取られて自社の業務に影響が出るのを防止するために、出願だけはしておく。(上に書いた防衛目的のもの。)

4.平成16年4月1日以降の出願については審査請求料金が2倍になったので、特に審査請求する出願を厳選する傾向が増えてきた。(これは上記のデータには反映されていないと思いますが。)

5.出願はしたものの実施の予定もないし、莫大な件数の審査に追われててんてこ舞いの特許庁が泣いて頼むから、やめてあげた。(冗談っぽく言ってますけど、できるだけ審査請求をしないでほしいという要望が実際にありました。)

6.出願したことを忘れてしまった。(あり得ない話ではないです。)

7.出願した後に死んじゃった。(これもあり得ない話ではないですよね。)

参考URL:http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpo …
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
審査請求をしないことにも色々理由があるのですね。大変勉強になりました。
参考になるご回答でした。

お礼日時:2007/03/20 15:21

公知目的か、2年近く目的の相手を縛れることからすれば、安い買い物です。


防衛は攻撃があって初めて成立するものですし、専守防衛の証といった所なんでしょう。
みなし取り下げまでの期間、その後の影響を考えて見てください。
だた、問題は、出願人と発明者は実在である必要がありますね。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
やはり特許係争にそなえてということですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/20 15:18

一般に、特許権を確定し、権利を主張する為に申請が行われるのですが、特許申請書に記載される中身が公開されることになり、その応用で、別の特許が成立しないとも限りません。

従って、特許申請を行わない事例は結構あるように聞いています。
今回ご指摘のように特許申請は行うが、審査を請求しないのは、同種の特許権者を主張する者に対して、公文書(公開された時点で)として
証明されることになり、後に特許係争が発生したときの防御で申請する
場合があると思われます。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
やはり、他者との特許係争にそなえての特許申請ということですね。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/03/19 19:16

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