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電気工作物の分類を調べていて
低圧で受電していても、10キロワット以上の非常用発電機を
設置したならば「一般用電気工作物」ではなくなり
「自家用電気工作物」となるのでしょうか?
そうなると
電気主任技術者を選任しなければいけないのでしょうか?
10キロワット以上というのは、発電機が複数あった場合
総合した値になるのでしょうか?

発電機の購入を考えていますので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

非常用発電機は、


 a太陽電池発電設備、風力発電設備は出力20キロワット以上のもの
 b水力発電設備、火力発電設備は出力10キロワット以上のもの
が自家用電気工作物となります。

複数設置の場合はそれらの設備の出力の合計が20キロワット以上が自家用電気工作物となります。

参考URL:http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kinki/denryoku …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
発電機は、余裕を見て10キロワット以上のものを考えていましたが
10キロワット未満に抑えて検討します。

お礼日時:2007/03/22 09:59

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