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私は2人の子供について3年前に調停で3ヶ月に一回という面会交渉権を得て、つい1年位前までは会っていたのですが、それからは相手方が会わせなくなりました。私は履行勧告をし、今現在は数ヶ月裁判所からの連絡待ちという状態です。私は再婚して今子供が1人います。相手方も離婚してすぐ再婚して又子供が出来ました。このような場合、ネットでの情報ですがわりと家庭が出来てしまってるので履行勧告しても面会交渉権は得られないとの事で。それで、もし得られなかった場合はもう諦めるしかないのか?あるいは何回も請求できるのか?又、履行命令という方法がとれるのか?教えて頂きたいです。毎日、まだまだ・・・と連絡待ちの状態で憂鬱です。

A 回答 (3件)

 調停での面会交渉権が双方合意で認めた場合には、その後、双方が家庭を持ったとしても、調停内容は変更をされることはないと思います。

つまり、調停内容は双方の合意がなければ、変更は出来ないと思います。したがって、現状では面会交渉権はそのまま残っていることになります。

 調停内容の不履行ですから、何回でも請求は出来ると思いますが、通常は履行勧告には「*月*日までに履行をしてください。期日までに履行がされない場合には・・・」と言う条件をつけると思いますので、履行勧告をしても履行がされない場合には次の法的手段をとることも可能になります。
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履行勧告とは、平たく言えば相手方に対して裁判所から履行してくださいとお願いする手続にすぎません。

また、勧告を無視してもなんらペナルティはありません。現実には相手が応じなければ面接交渉権の行使は難しいと思われます。
そしてなにより、大切なのがお子さんの意思です。もし、お子さんが会いたくないと思っているのであれば、その気持ちを尊重してあげてください。
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通常は履行勧告の手続き後、1ヶ月程度で結果の通知があるものですが、相手が捕まらないなどの理由で遅れる場合が有ります。


あまり遅い場合は、家庭裁判所の担当部署か直接、担当官に問い合わせることが出来、その後の経過なども知ることが出来ます。

再度、履行勧告の再請求についても、その時にお尋ねください。
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