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通常、幅員4m以上の市町村道であれば、
建築基準法42条1項にあてはまり、
基準法上の道路になると思うのですが、
4m以上の市町村道になっていても、
建築基準法上の道路にならない場合というのはあるのでしょうか?
文面通りならないような気もするのですが、
例外的なものがあるのでしょうか?
よろしければ、ご教授ください。

A 回答 (4件)

 質問者の方は、「市町村道」と書かれていますので、見た目ではなく、道路法上の道路であることが前提だと思われます。


 であれば、幅員4m以上の市町村道で、建築基準法上の道路にならない場合というのは、あり得ません。

#1の方が書かれている自動車専用道は、建築基準法条43条1項1号で、接道要件としての道路からは除外されていますが、建築基準法上の道路には含まれています。

この回答への補足

ありがとうございます。
そうなんです。具体的には町道であることは確認済みなんです。
土木事務所の人に直接聞いてみるのが一番ですよね。
ちょっとその人には迷惑をかけすぎてたので、更にご面倒をかけるのが躊躇われてココで聞いておりました。
ちなみに、補足なんですが、公図で見ると現地は水路の上にできた道のようです。

補足日時:2007/03/21 23:44
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>ちなみに、補足なんですが、公図で見ると現地は水路の上にできた道のようです。



で、土木事務所の人が「建築基準法上の道路ではない」、と言ったとすると、一つ考えられるのは、「道路」としての幅員が4m未満で、水路の蓋が道路に平行してある。そして、見た目と違って、河川部分はそこは道路ではない、という可能性。
 あと、建築基準法上の道路であったとしても、接道要件の対象となる道路であるかどうかは、また別問題ですが、面倒なので、接道要件にあわないことを、「建築基準法上の道路ではない」と表現されている可能性もありますね。
 正確には、やはりその現地を調査した土木事務所の方に説明してもらうしかないと思います。
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道路は見た目では判断できません。

市町村の「建築指導課」や「道路管理課」などで確認が必要です
不動産に関する解説で詳しい下記のサイトを参考にしてください。
Home-Knowledge.com

この回答への補足

ありがとうございます。
とりあえず、市町村道には該当していて、
ちゃんと路線名もついていたんです。
でも、土木事務所の人が現地に行って回答してくれたのですが、建築基準法上の道路ではないらしく・・・

補足日時:2007/03/21 23:42
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自動車専用道路等は基準法上の道路ではないと思いますが、いかがですか

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に自動車専用道路というわけではないのです。

お礼日時:2007/03/21 23:42

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