事前届出給与(定期同額給与)の損金算入について
役員報酬(定期同額給与)について、損金に算入するため、税務署への事前届出を予定しています。
損金算入金額を増やしたいので、確実に定期同額支給できる金額よりも多目の額を届け出たいと考えています。
ここで懸念しておりますのが、経営が安定しないため、支払いの遅延が考えられることです。
定期同額給与について支給日に一部しか支払えず、遅延分を後日支払ったとしますと、
(1) 遅延分は損金算入の対象外でしょうか。それとも、事前に届け出た定期同額給与総額の範囲内であれば、遅延分も含めて損金対象となるのでしょうか。
(2) (1)において損金算入の対象外となる場合、前後の月の取り扱いはどうなるのでしょうか。
遅延当月のみ「支給日支給分」が損金算入範囲となり、前後の月については事前届出額の通り損金に算入されるという理解で問題無いでしょうか。
ご指導どうぞよろしくお願いいたします。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
残念ながらそれも勘違いです。
使用人兼務役員の役員報酬部分も定期同額給与です。事前確定届出給与ではありません。ですので当然届出は不要です。
>>月々の支給額が事前に届けた役員報酬分を大幅に上回っていても、
>>それが定期同額であれば「それは従業員としての給与分です」と言う
>>ことで全額を損金対象とできる・・・
届け出る必要はないですが、もし届出様式の付表1右側に数字を記入して届け出た場合において、その金額と違う金額を支給したときであっても、それが定期同額給与の要件を満たしていれば問題ないと思います。
使用人給与かどうかはまったく無関係です。
ですので、「それは従業員としての給与分です」というような説明を税務調査官にしたら間違いなく疑われます。
この回答へのお礼
kinoman 様
大変お世話になっております。
届出様式付表1右側について、“使用人兼務役員の使用人給与部分は除く”趣旨の注釈が記入要領にあり、誤解したものです。
分かりずらいですね。。
再三のご回答、誠に有難うございました。
シンプルな結論に安心致しました。
勘違いされてるのだと思うのですが、定期同額給与と事前確定届出給与はまったくの別物です!
事前確定届出給与は縛りがものすごく強く、上記(1)、(2)のように取り扱いが不明瞭なものが多数あります。
定期同額給与とすることができるものを、間違えて事前確定届出給与として届出書を提出してしまうと大変危険です!
この回答へのお礼
kinoman 様
再度のご回答、誠に有難うございます。
よくよく確認してみますと、ご指摘のとおり勘違いしておりました。
特に従業員兼務役員について気にしていたのですが、
定期同額給与のうち、役員報酬分のみ事前確定届出が必要であり(届出様式の付表1右側)、従業員給与分は事前確定届出が不要なのですね。
月々の支給額が事前に届けた役員報酬分を大幅に上回っていても、それが定期同額であれば「それは従業員としての給与分です」と言うことで全額を損金対象とできる・・・と理解しましたが自信はありません。
もし理解が誤っておりましたらご指摘頂ければ幸いです。
顧問の税理士がいればに相談されてみてはいかがですか?
役員報酬は改正でかなりややこしくなり、金額も大きいものですので、一人で判断せず税理士に相談されたほうが無難です。
ちなみに、定期同額給与(以前からの役員報酬)は届出の必要はありません。
事前確定届出給与(役員の賞与のようなもの)に関しては届出をしなければ損金になりません。
URLを参考にしてみてください。
この回答へのお礼
参考意見をどうも有り難うございました。
また、定期同額給与は届出の必要がないことは認識しておりましたが、事前届出様式上は届け出ることも可能となっており、一応届け出るつもりでいました。
届け出た場合と届け出ない場合の取り扱いの差も不明ですが。。
(1)および(2)について、税務当局側の取扱の方針又は趨勢をご存知でいらっしゃいませんか?
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