これって違法ですか?
通販で購入した手芸キットで作った物をオークションに出品することは「偽ブランド品など、第三者の商標権を侵害するもの」になりますか?キット自体を出品することと、それを使って作った物を出品することは違うのでしょうか。教えてください。
手芸キットで作った物をオークションに出品することは「違法」です。
ディズニーやキティちゃんのキャラクターでなくとも
その手芸キットを作った会社または作者にもちゃんと
その作品のデザインの著作権があるからです。
私は通販ではないですが手芸キットの作製の仕事をしています。
私の場合の契約では、キットとして販売していますが
作品自体の著作権は私に帰属したままです。
キットを買われた方が個人で楽しむ範疇で楽しまれるのはよろしいですが
完成品を販売されたり、もしオークションにでも出品されていたら
それは私のオリジナルの作品の著作権を侵しているということになり
私が訴えれば裁判では私が勝つということになります。(そんなことはしませんが)
キットによっては説明書のスミのスミ~の方に注意書きが書いてある場合があります。
(私のキットには明記してもらっています)
また、キットに限らずテキスト本に載っている作品についても
同様な場合がほとんどではないでしょうか。
キット自体の出品は、手芸の材料の出品ということになりますので
普通何の問題もないと思われます。
難しい話ですが、手芸キットって、買う目的の半分以上って作成したものを飾ることよりそれを「作る」のが楽しいから、じゃないですかね。
私が勝手に推測するに質問者様は作ったものは置くところがないから・・・とか作りたくて買っただけだから・・・かといってせっかく作ったのに捨てるのもなんだから・・・ということで出品したいと思われてるのでは?
素直に経緯を書いて出品すればいいんだと思います。「こちらの品は手芸キットで作ったものなんですけど、作ったはいいが置くところがないので(T_T)」なんて商品説明に書いておけば。
どうしても気になるようであればその通販会社のカスタマーセンターに直接電話すればいいのではないでしょうか?もしそこでオーケーといわれれば、それを商品説明に記載しておけば違反出品として削除されることは絶対にないはずですからね。
この回答へのお礼
おっしゃるとおりで、できた物を飾るというよりは
作って完成させるまでが目的のようなところがあるので
そのあたりの経緯をちゃんと書いて説明すれば問題ないですね。
貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
>通販で購入した手芸キットで作った物をオークションに出品することは
>「偽ブランド品など、第三者の商標権を侵害するもの」になりますか?
少し意味が分からないのですが、キット自身は単なる材料ですよね、数種類の材料が手頃な量だけセットにしてある。
個別に購入しようとすれば出来る。
定食屋さんがスーパーで野菜やお肉など材料を買って、肉野菜炒め定食として客に売っている、
特に問題はありません。
町の手芸用品店で布地など買って作ったのと同じです。
>キット自体を出品することと、それを使って作った物を出品することは違うのでしょうか。
違います。
もし作った物にオリジナリティが有れば、そのデザインはあなたの権利です。
PCで言えばPCショップの組み立てキットを買って作ったPCを「自作中古PC」として売って何ら問題はありません。
ただし「○○ショップ製PC」とか表示すれば、違法です。
また、手芸キットそのものを出品しても問題はありません、オークションのほとんどが中古品や在庫品の出品です。
「○○社の手芸キットABC123、買ったけれど使わないのでお譲りします」、OKです。
ただし、私の作った手芸キット、と偽れば違法です。
しかし、なぜ「ブランド」とか「商標権」を心配されるのか良く分かりません。
出品するときに手芸キット制作会社の名前を使用する予定ですか、
それは止めた方がよいです。
この回答へのお礼
貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
どこのオークションか補足してください。
例えばヤフオクなら、一切非が無くても、ヤフオク側がダメだと判断したらダメで、誰の話にも一切耳を傾けることなく独断で処分が行われる可能性大です。
ダメだと「思われたら」ID削除でもおかしくありませんが、それで良いでしょうか?(真実がどうかではありません運営側がどう判断したかです)
楽天もそうでしょうね。ヤフーほど厳しくないかも知れませんが。
(もっとも、そもそも楽オクには関わるべきではありませんが)
ビッダーズ辺りなら聞く耳を持っていると思いますが、問い合わせにまともな返事が来ないということはなかなか考えられません。
ヤフーや楽天なら定型文のコピペしか返ってこないことは当たり前のようにありますが。
で、
例えば、その完成品がミッキーだったりキティーちゃんだったりすると、そこでまた著作権が絡んでくるのですが、そういうことはあるのでしょうか?
そういうことがないのでしたら、どこのどういうキットを作りましたと表示しておけば問題ないと思うのですが。
あなたのオリジナルと間違われるようだと法的にはアウトだと思いますが。
この回答へのお礼
貴重なご意見ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
また微妙な問題ですねぇ・・・
よく問題になる例としては、ブランド名やらロゴやらが入った(正規の)包装紙やリボンを使った手芸品を出品すると、商標権侵害になります。
その理屈からいくと、キットの材料にブランド名・ロゴ(商標)やキャラクター(著作物)が入った紙・布(材料としては正規品の物)が含まれていて、それを加工して完成品が出来上がっているなら、キット販売はOKだが完成品販売はNG(商標権または著作権の侵害)となるかも知れません。
それ以外のケースでは、問題になりそうな例は思い当たりませんが。
差し支えなければ、どんな手芸キットなのかを具体的に教えて頂きたいです。それを見てみないことには何とも言えません。
なお、オークション運営者に聞くというのも正論ではありますが、実際には聞くだけムダです。(絶対に判断を下してくれません)
この回答への補足
オークション運営者に聞いたのですが、おっしゃるとおり明確な答えが返ってきませんでしたので、こちらに投稿させて頂きました。
手芸キットは羊毛フェルトです。原毛、毛糸、ビーズ等とできあがり見本写真がセットになってるものです。
通販会社の名前をこちらで出していいのかわからないのですが、カタログは本屋にも置いてある会社です。会社がブランドということでしょうか。
ここで質問しても「だと思われる」と言う回答しか得られないか、何らかの断定した回答があっても、その回答がオークションサイトの見解と一致する保証はどこにもありません。
もしここで多数の「問題ないです」との回答を得て、しかも「問題あり」の回答が1つも無かったとしても、オークションサイト運営側が「問題あり」と判断すればアウト。
オークションサイト運営側の判断はオークションサイト運営側にしか判りません。
つまり、ここでどんな質問をしようが、ここでどんな回答を得ようが、それらは全て無意味です。
唯一の正しい回答は「それはオークションサイト運営側にしか判りません。その質問は、ここではなく、オークションサイト運営側に対して行って下さい」となります。
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