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相続開始後において物納財産が値上がりした場合

収納価額は、相続税の課税価格ではなく

物納許可があった時点の価額によるとされる。

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相続税法の勉強をしているのですが、上の例文は誤りだそうです。
どの箇所が誤りなのか、問題集の解説を読んでもわかりませんでした。
詳しい方、具体的にご指摘願えませんでしょうか?

解説では、条文二つがコピペしてるだけでした。
22条●相続などにより取得した財産価額は、当該財産の取得時の時価による。
43条1項●物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となった当該財産の価額による。

43条の方が、よくわかりませんでした。頭の中で、タイムテーブルも描けませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続税法第43条 物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。

ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。

とありますから、本問は43条の但書を問題にしています。解答には但書が書いてありませんから、初心者には解答の意味が判らず不親切ですね・・・というか、「自分で全文に当たってみよ。これ常識でしょう」と自発的勉強を促しているのでしょう。

ただし、この問題はひねってあって、但書をどう解釈するか専門家の間でも解釈が困難らしく、次のような通達が出ています。

相続税基本通達43-1
法第43条1項但書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化を生じた財産が、収納の時(許可の時)の状態で相続もしくは遺贈によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。

>頭の中で、タイムテーブルも描けませんでした。

通達43-1によれば
1.相続発生
2.相続税申告書提出、物納申請
3.物納許可(「収納の時」)
というタイムテーブルになるでしょう。但し書きの趣旨は、たとえば「相続発生時価額3000万円の家屋であったが、台風・竜巻によって500万円相当の損害を受けたとします。この場合は、相続発生のときに台風・竜巻が既に生じていたとして物納価額は2500万円として税務署長は評価する」ということです。

本問は、

「財産価額が値上がり、値下がりした場合であっても、物納価額をそれに応じて税務署長は評価べきである。」という解釈は正しいか間違いか?

ともう一段、ひねった問題になっていますね。

「収納の時の現況」とは、上の例のように物納財産の価値の増加、減少が具体的に把握できる、見て判る意味での「現況」であって、市場価格変動、物価変動は含まないものでしょう。

よって本問は誤りである。

というのが本問についての私の解説です。

私は税法の素人で専門家ではありません。「相続税法基本通達逐条解説」国税庁資産税課長伊戸川敬三監修(財団法人大蔵財務協会。平成4年初版)という本を読んで解答しました。相続税法はむつかしくて、こういう本が無いと私には理解できませんでした。ただし私は受験のためでなく自分の払うべき相続税を正しく計算する目的でしたが・・・・
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この回答へのお礼

たいへんご丁寧な長文ありがとうございます。
当質問のために、解説書の確認までして頂き、恐れ入ります。

>但書をどう解釈
たった3行の問題なのに、そんな複雑な経緯があったんですね。

>「現況」であって、市場価格変動、物価変動は含まない
そうか、だから「値上がり=×」なんですね。
これが、「値下がり…」だと物価変動とは断定できず、災害減耗の可能性が出てくるという

お礼日時:2007/03/21 21:27

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