期末が9月末で、期末に社員全員に年次有給休暇を付与する方式を採用している
会社において、今度の期末には20日の年休が与えられる予定だとします。
8月に年休が25日程度残っているため9月はまるまる年休で休める場合、
8月に10月末で退社する旨の辞表を提出し、9月から10月末までの年休申請を
提出することは可能でしょうか。あるいは10月末で退社する旨の辞表とともに
9月末までの年休を申請し、10月1日に改めて10月一杯の年休を
申請することは可能でしょうか。
また会社側は当該社員のみに対し、期末に年休を一括付与する方式を急遽取りやめ
「君の年休は本来12月に付与されるものなので、期末では付与しない」として
上記のような年休申請を拒むことは可能でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
なぜ、この場合時期変更が可能であるかということです。
ポイントとなるのは、
■使用者(それに相当する管理者)による退職日を越える時季変更は許されない。
これは、あくまでも、時期変更は退職日を越えて行うことはできないという点です。
1)8月に10月末で退社する旨の辞表を提出し、9月から10月末までの年休申請を提出する。
8月の段階で取得見込みの年次休暇の利用予約が可能かということが争点となります。
これについては、会社側は拒否できると思います。
2)10月末で退社する旨の辞表とともに9月末までの年休を申請し、10月1日に改めて10月一杯の年休を申請する。
この場合、退社の時期は10月で、辞表の提出時期から考えると、9月に年休を消化せずとも、現在取得済みの年休は10月に消化できるので、9月の年休申請を10月に時期変更して消化するようにできると思われます
。
※この場合は、10月に取得できる年次休暇を全て消費するのは困難となります。ただ、これは理屈ではそうなるというもので、通常はお互いの話し合いがまずあってのことです。
以上が、辞表の提出時期によっては、時期変更が可能となると回答させていただいた理由です。
なんにせよ、ちょっと微妙な問題ですね。
正確な答えは裁判でもしてみない限り決着はつかないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
可能でしょうね。
またその申請を拒むことは現実には難しいです。
ただ、年休については時期変更権があるので、雇用主が8月の提出時に休業を10月以降にして欲しいとの要請があれば、それを拒む合理的な理由はあまり無いでしょう。
※取得していない年休を条件に話はできないはずです。
しかし、このような辞め方はお勧めできるものではありませんよ。
会社とも色々あるのでしょうが、それでも後は濁さないにこしたことはありません。
回答ありがとうございます。別に取得しようと思っているのではなく
法的にどうなのか疑問に感じているだけですのでご心配なく。
>8月の提出時に休業を10月以降にして欲しいとの要請があれば、
>それを拒む合理的な理由はあまり無いでしょう。
それはできないのでは? 下の「離職時との関係」をご覧下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1% …
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