4月からアルバイトをしようと面接を受けてきた学習塾で就業規則が書かれた文書を渡されたのですが、そこで「罰金規則」の文言がありました。
気になる文言をそのまま記載しますが、これって違法なのではないでしょうか?
もし、労働基準法等で詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
【出勤規則に関する就業規則】
第一条 出勤時間は授業開始10分前と定める。タイムカードの打刻において判断するが、この時刻に遅れた場合は遅刻とし、警告を与える。
室長からの警告が行われた上で改善されない場合、罰金として一回につき500円を課す。それでもなお改善されない場合は、当日の授業分の時給は、これを支払わない。
第三条 遅刻の罰金規則は以下のように定める。
授業開始30分まで500円
授業開始1時間まで1000円
1時間以降は遅刻時間分の時給を支払わない。
【服装及び外見上の問題】
第十三条 男性講師において、ネクタイを締めていない場合、室長は警告を与える。
度重なる警告においてもネクタイを締めない場合、一日につき500円の罰金を科す。
第十四条 女性講師において、露出の多い服装を認めない場合、室長は警告を与える。
服装を含め、過度であると室長が判断した場合は警告を与える。
その後、改善されない場合、一日につき500円の罰金を課す。
などなど。
これ以外にもまだ罰金を課す内容の就業規定がありました。
一応、採用となったのですが、就業規則以外にも面接時で印象が悪かったのでお断りしようかと思っています。
断る前に、このようなことをはっきりしておきたいので、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>>
第三条 遅刻の罰金規則は以下のように定める。
授業開始30分まで500円
授業開始1時間まで1000円
1時間以降は遅刻時間分の時給を支払わない。
<<<
この意味次第です。
この罰金というのが、最後の文章を読むと遅刻した分について支払わないと書いてありますよね。
ということは、遅刻しても一応出勤したとしてその時間の時給は支払われて、その中から罰金が差し引かれるのでしょうか?
そして、時給がもし1000円以上なのだとすれば、それは違法ではありません。
本来働かなかった時間分は支払わないのは当然の話ですからね。
ただ働かなかった分の給与を支払わない上に、働いた分から更に罰金を取るのは、懲戒規定として労働基準法で定められた範囲外であれば違法です。
労働基準法で定めた範囲内であれば違法ではありません。
労働基準法
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
ただ、第13条、第14条についてはその規定のままでは労働基準法に抵触(第16条違反)する可能性が大ですね。
回答ありがとうございます。
第三条に関しては当方の解釈としては1時間以上遅刻した場合、1000円の罰金を支払った上に、時給も支払われないのではないかと思いました。
第十三条、十四条に関しては労働基準法に抵触する可能性が高いことは分かりました。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
労働基準うんぬんではないかもしれませんよ。
学習塾ですので遅刻厳禁なのは当然ですし、服装もしかりです。
雇う方も「しっかりした人」という印象の人でないと塾の評判を下げますし、遅刻ばかりする講師を雇っていたら経営に響きますし。
miao12さんが、経営する立場になって、人を雇ったときにどんな人に働いてもらわなくてはならないのか?と考えたら、この条件を提示するのもわからなくもないのではないでしょうか?塾なんて競争社会ですし。普通に勤めていれば何の問題もない普通の規則のような感じがします。
私の勤め先も10分以上前出勤ですし、服装規定も同様にあります。罰金はありませんが半年に一度くらい査定があり、給与が変動します。500円という単位ではなく、年間10万位~数十万円の差ができてしまいます。
一般的に労働する側はこんな形で競争社会で生きています。
労働基準法は主に働く側が中心となりますが、経営者も経営に必死です。個人経営レベルであれば尚更です。給与や条件で、お互いがこれでOKという合意のもとで働ける職場は少ないです。その会社を告発する必要はありません。miao12さんがそこを選ばなければ何のトラブルもありません。条件を呑んだ人たちがそこで働き、それ以外の人たちは去っていくだけのことです。
回答ありがとうございます。
大変ごもっともなご意見ありがとうございます。
当方も社会人として働いているので、ご指摘のようなことは勿論理解しているつもりです。
今回、質問させていただいのは単純に就業規定に「罰金」という言葉が平然と書かれていたことに対する疑問から投稿させていただきました。
皆様からの回答からお断りする決意が出来ました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
これは損害賠償の規定ではなくて、制裁規定でしょう。
基準内の制裁規定なら問題ありません。
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
回答ありがとうございます。
このような解釈もあるということで大変勉強になりました。
確かに学習塾は時間に規則にルーズな大学生を雇用しているので、このような規定を設けていることは考えられます。
しかし、このような文言を明言してしまうのはどうかと思ったので、質問させていただきました。
No.2
- 回答日時:
NO.1の方も指摘されているとおり、16条の損害賠償の予定の禁止に該当しますが、どこまでが損害賠償の予定になるかで結構微妙らしいです。
実際に罰金が適用されても、明白な違反でないとの理由から、労働基準局が動いていくれることはないようなので、結局自分で交渉するか弁護士をたてることになります。もちろん、この場合は費用の面から折り合いませんので、泣き寝入りするしかありません。
このような就業規則を作っている時点で、従業員を軽視している感じがプンプンしていますので、不安ならば他の学習塾を探した方がよいかと思います(ただし、現状はこんなものかもしれません。私は学習塾でバイトをしたことがないので、そこら辺の事情はわかりません)。
回答ありがとうございます。
法律に詳しくないので、大変参考になります。
まだ就業していないので、罰金が実際に支払わされている実態が分かりません。
もし、そうなったとしても私の方が弱い立場になってしまうので、おっしゃるとおり、泣き寝入りしていまうかもしれないですね。
このような就業規則もそうなのですが、面接時から先方からの連絡不備なクセにこちらには厳しい対応を求めてきた時点で非常に印象が悪かったのは事実です。
今まで学習塾で働いた経験がありますが、このような就業規則を設定しているところはありませんでした。
お断りしようと思います。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
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