保証金の質権設定について
建物を借りるときに払う保証金に質権を設定する場合、どこにどのような手続きをするのでしょうか。その効力を証明するものとは?素人に分かりやすくご説明願います。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
事業者(店舗等)が銀行から融資を受けるにあたって、店舗・事務所等の賃貸契約で差入している入居保証金・敷金に対して質権を設定する、という事例かと理解しました。(経験上は個人の居住物件では見た事が無い)
(1)店舗・事務所の賃貸借契約において入居側が大家に対して保証金・敷金を差入する
(2)入居者が銀行融資に際して、担保として差入保証金に対して質権を設定する
(1)(2)は融資を受けた資金で入居保証金を支払う場合には逆転・同時になる
(3)質権が設定されている以上、賃貸契約解除時点で大家から入居者に資金を返すべきタイミングでは、第一次的に質権者へ支払うことになる
(4)入居者の事業不振で銀行融資の返済が滞った場合には、銀行側が質権を実行して差入保証金から融資の回収を図ることも考えられる
(5)質権設定の手続上は、銀行側が用意した「質権設定依頼書」といった書類に入居者が署名・押印してから、大家側が「質権設定を承諾致しました」として実印を押印して印鑑証明を付けて銀行へ差入することになる(は大家側が大手の場合は大家側の書式がある場合も有る)
(6)第三者への対抗要件を具備させる為に公証人役場にて確定日付を取る(銀行側の事務)
という感じですが、事業不振の際には家賃も延滞する場合がほとんどで未払い家賃との相殺により融資回収の手段になりにくいこと、権利の錯綜を嫌がって大家側が質権設定を了解しないケース、(設備残存=賃貸継続=未払い家賃発生となり)債権回収を図る銀行側が債務者=入居者の設備一式を持ち運びだすケース等々、銀行側にとっては担保であって担保で無いという感じで悲喜劇を経験しています。
この回答へのお礼
ありがとうございました。参考になります。
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