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商工会議所の負担金を支払うのですが、その経理処理を教えて下さい。
負担金は商工業者基本台帳の作成・管理・運用経費に充てるものだそうです。
損金算入出来、消費税の課税対象にはならないと書かれてます。
租税公課でもいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

特定商工業者負担金、商工会議所法の規定により賦課されるものですから通常は「租税公課」で処理しますが、「会費」(非課税)でも問題ありません。

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租税公課はちょっと違うような気がしますね。



商工会議所の会員の場合には諸会費として処理しますから、
それと同様に諸会費で処理すればよろしいと思います。

通常、経理ソフトで諸会費で入力すれば
自動的に非課税で処理されますしね。
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