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2006年の4月より派遣社員として某企業に勤務しており、
今年の6月末で更新を止めようと思っております。
3か月更新のため、契約期間満了で辞めることになります。
その場合、退職理由は「自己都合」という形になるのか、
「会社都合」という形になるのかがあまりよく分かりません。
要は、失業保険がすぐ受給できるのかどうか、
それとも3か月待機をしなければならないのか、ということです。
担当の営業さんに確認してみたのですが、
「契約満了だとしても、自分から辞めるのであれば自己都合です」
と言われ、少々不安になっています。(3か月待つのは金銭的に厳しいので・・・。ちなみに派遣会社はパ○ナです)
インターネット等で調べてみても、すぐもらえるという方と
3か月待たなければならない、という説が2通りあってどちらが正しいのか全く分かりません。
以前契約社員で契約期間満了(更新もできましたが更新しませんでした)で辞めたときはすぐもらえたのですが・・・。
ちなみに、今後派遣で働く気はない旨担当営業さんには伝えてあります(正社員を探すため)。

以上、詳しい方ご教授願えますでしょうか。
あと、前職を辞めた後、次の職が見つかるまでの期間が
例えば2か月間の場合、普通は国民健康保険に入りなおすものなのでしょうか。そんな短い期間だったらなんかもったいなくて・・・。

以上、いろいろ聞いて申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 何もしなくても、1ヶ月経過後に雇用保険の手続きをして離職票をすぐ交付してくれるかは、派遣会社次第と思います。


 法的には、ハローワークへの手続きを離職後10日以内に行わなければならないとされており、その交付義務も規定されていますが、必ずしも遵守されているものではないようです。(派遣会社の事務上の都合等)
 やや高い条件を挙げて、希望通りの条件でない派遣先の紹介を断って1ヶ月経過した後、「条件のミスマッチ」を理由に「もっと仕事を探す幅を広げたい」等と離職票の請求を行うことも考えられますが、派遣会社がどのように離職票に離職理由を記載するか、また、「転職等自己都合」と記載されたときに、異議申し立てができるような「条件にあった派遣先紹介を求める」言動や書類等を残せるかが問題かと思います。
(通勤時間、就業場所、働ける期間、更新の有無、給料等待遇、残業の有無、仕事の内容、紹介予定派遣、等条件にもいろいろあると思います。)

「事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業 ~ に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」(雇用保険法7条)
「事業主は、法第7条 の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、 ~ 書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。」(雇用保険法施行規則7条)
「離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主 ~ に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。」(雇用保険法76条)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2096763.html(離職票を交付してくれない)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
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 お礼、ありがとうございます。


 「すでに今後派遣社員として働く気はない旨、派遣会社に伝えてしまってます。」というのは、転職の意思表示をしたもの考えられ、「労働を継続する意思を放棄した」と見なされるのではないかと思います。
(「ちなみに、今後派遣で働く気はない旨担当営業さんには伝えてあります(正社員を探すため)。」という部分ををきちんと読んでいませんでした。すみません。)

 離職票の右側の離職理由のところで、「4 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等」に該当すると派遣会社が判断して離職理由として選択した場合、質問者さんは異議を述べることができますが、ハローワークで双方から事情を聴く際、派遣会社が「本人から、正社員を探すため今後派遣社員として働く気はない旨申し出があった」と言えば、「転職のための退職」とハローワークは判断する可能性が高く、「事実と異なる」と覆すのは難しいのではないでしょうか。

 「2 定年、労働期間満了等によるによる離職 (1)一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 e 最後の雇用期間の終了の日からおおむね1ヶ月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき (a)労働者が、最後の派遣就業の終了の日からおおむね1ヶ月以内に開始される派遣就業の指示を拒否したことによる場合」であっても給付制限が適用されるように思います。
(契約社員の場合より更に細かく離職理由が示されているので、1ヶ月の離職票不交付期間といい、雇用保険は派遣社員の方は何かと不利なようです。)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3w.html(離職票)

 下記の理由に該当する場合は、「正当な理由のある自己都合退職」となるようですがそれ以外は難しいと思います。
http://www.rengo-hokkaido.gr.jp/qa_pdf/22.pdf(受給制限のない自己都合退職)

 下記の質問のように、1ヶ月後に離職票を出してもらうよう話し合うことはできないでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2437930.html(参考)

 また、正当な理由のない自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間が適用された後、基本手当を受給せずに再就職し雇用保険2ヶ月以上に加入した場合、給付制限期間が1ヶ月に短縮されるということもあるようですので、別の仕事をされてから正社員の仕事を探すというう方法もあるかと思います。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2235534(参考)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%87%E7%94%A8% …
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この回答へのお礼

またまた詳しいご説明ありがとうございます。

やはり「労働を継続する意思を放棄した」と見なされてしまうのですね。
すでに派遣で働く気はないと伝えてはいますが、今からそれを撤回することはできそうなので(例えば紹介予定派遣のみ紹介して下さい、
と依頼するような感じ)、担当営業さんに伝えてみます。
その場合、希望の仕事を紹介してもらえずに1か月経った場合、
自動的に(?)離職票は発行してもらえるのでしょうか。
それとも自分から煽らなければならないのでしょうか。
何度も申し訳ございませんが、もしご存知であればご教授下さい。

本当にややこしいですね・・・。
いろんなサイトを見て回っているのですが、1か月待たずに普通に
すぐ離職票を発行してもらえている方もいるみたいですね。

お礼日時:2007/04/04 20:50

 雇用保険の離職には、自己都合退職、会社都合退職の2つに大きく分かれますが、自己都合退職は更に「正当な理由のある自己都合退職」と「正当な理由のない自己都合退職」に分かれます。



(1)会社都合退職
(2)正当な理由のある自己都合退職
(3)正当な理由のない自己都合退職

 (1)は会社の倒産等によるもので「特定受給資格者」と言われるもので、給付制限期間(3ヶ月)の適用がないほか、年齢や加入期間により、給付日数が一般受給資格者より多くなる等手厚い給付が受けられます。
 (2)は「一般受給資格者」と言われるもので、「結婚に伴う住所の移転のため、事業所への通勤が不可能又は困難となったことにより退職した場合(退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する。)」や期間満了による退職の一部がこれにあたり、給付制限期間(3ヶ月)の適用がないのは(1)と同様ですが、給付日数が増えることはありません。
 (3)も「一般受給資格者」と言われるもので、(1)(2)以外の退職の場合(転職等、期間満了による退職の一部)のことで、給付制限期間(3ヶ月)の適用があります。
(雇用保険法の改正が行われると、(1)は離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数は14日→11日)が必要、(2)は過去2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要となり、有期雇用の方で短期間の契約で仕事をされている方は、受給が難しくなるようです。)
 期間満了による退職の場合、「次回の契約更新がないことが契約書に記載されていたか」「契約を更新しない申し入れをどちらがしたか」「労働契約を反復継続して更新することを常態(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)」により異なります。これが(2)と(3)の違いです。
 質問者さんは「2006年の4月より派遣社員として某企業に勤務」「今年の6月末で更新を止めようと思っている」とのことですので、質問者さんの場合は「労働契約を反復継続して更新することを常態としていると解されない場合」となって、(2)に該当し、給付制限期間の適用がない(=7日の待期期間後すぐ受給期間になる)のではないかと思います。(下記URL(期間満了による離職)の例1に該当し「2B」(一般受給資格者、給付制限なし))
 ただ、派遣社員特有の「1ヶ月」の離職票不交付期間というものがあり、「派遣契約期間満了直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いのです。このため、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求するなど、派遣労働者が失業給付を受ける意思を明らかにした場合、労働を継続する意思を放棄したものとみなし、「自己都合」による離職として扱うという運用が、厚生労働省の通達によりなされています。」((社)日本人材派遣協会)との回答もあります。
 契約更新をお断りした後、新たな就業先の紹介を断って派遣会社に離職票の交付を請求すると、上記の回答のように「期間満了」ではなく、転職等の自己都合退職として(3)になってしまう可能性もあると思います。
 こちらのサイトで「ご自分の希望に添わない仕事は断っても、一向に差し支えありません。ポイントは、『派遣会社を通じて仕事を探したが、結果として1ヶ月経っても決まらなかった』という事実がある事が重要になるからです。」との回答もありました。(*)
 詳細はハローワークに確認された方がいいかと思います。

http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/resign.html(会社都合退職、自己都合退職)
http://www.sr-ccs.com/siryousitu/qanda/6kikanman …(期間満了による離職)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2581034.html(派遣社員の雇用保険)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2594963.html(派遣社員の雇用保険)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=944338(派遣期間満了後の就業先紹介 (*))
http://www.jassa.jp/association/advice/example/0 …(離職理由と離職票交付時期)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2191494.html((離職理由と離職票交付時期)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2657224.html(雇用保険の給付額)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2727101.html(参考)
http://osaka-rodo.go.jp/joken/sodan/faq/koyohoke …(参考)
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/H19_kai …(雇用保険法改正:2 基本手当の受給資格要件の改正)
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

 健康保険については、はけんけんぽに加入されている場合は、「任意継続する場合、最初の2ヶ月の保険料が軽減される」しくみがあります。国保に加入されるより負担が少ないと思いますので、はけんけんぽに加入されている場合は検討されてみてはいかがでしょうか。
http://www.haken-kenpo.com/kakusyu/ninkei.html(健康保険任意継続被保険者:はけんけんぽ)
http://www.haken-kenpo.com/guide/faq2.html(任意継続Q&A:はけんけんぽ)
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この回答へのお礼

非常に詳しいご説明、ありがとうございます。
やはり派遣の場合は1か月の待機期間があるのですね。

一つ心配なのが、
>「派遣契約期間満了直後の1ヶ月間は、条件に合った派遣先が見つかる可能性が高いのです。このため、満了後すぐに派遣会社に離職票を請求するなど、派遣労働者が失業給付を受ける意思を明らかにした場合、労働を継続する意思を放棄したものとみなし、「自己都合」による離職として扱うという運用が、厚生労働省の通達によりなされています。」

ということなのですが、私はすでに今後派遣社員として働く気はない旨、派遣会社に伝えてしまってます。
これはまずかったのでしょうか?

お礼日時:2007/04/01 15:40

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