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ご覧いただいてありがとうございます。
青色初心者です。よろしくお願いします。

昨年12月に事業用車両をローンで購入しました。
利用金額   2,470,000円
分割払金合計 2,741,947円
分割手数料   271,947円
期間      72ヶ月

06/12/14
車両運搬費 2,471,947 / 長期借入金 2,741,947  ←(1)

07/1/25
長期借入金 43,770 / 現金    47,547
支払利息   3,777                 ←(2)

本来は事業用口座でローンを組む予定が諸事情で個人口座より引落中。
近々口座変更予定です。               ←(3)

(1)昨年の申請で「未払金」とすべき所を「長期借入金」と処理してしまいました。今期ではどう変更すれば良いでしょうか?もしくはこのままでも問題ないのでしょうか?(同様のご質問を検索したところ「未払金」になっていたので・・・)

(2)((1)で変更した場合「長期借入金」は「未払金」と読替をお願いします。)
年利○.○○%で借りた場合「支払金額明細書」に支払い金額の内訳(元金+利息)があるのでそのまま記載しているのですが、上記の場合全体での分割手数料となっています。
上の数字は271947円÷12ヶ月÷6年=3777円/月として計上したのですが問題ないのでしょうか?
また、「支払利息」ではなく「支払手数料」となるのでしょうか?

(3)現在個人口座で引落されているため、引き落とし日に現金で直接処理しています。「事業主借」等の科目を挟まなければダメなのでしょうか?

以上、わかりにくい説明かと思いますが、ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再び#2の者です。



税法の適用誤りや計算誤りによって課税標準の金額や税額が過大であるときは、
申告期限から1年以内に限り更正の請求をすることができます(国税通則法第23条)。
「課税標準の金額」とは所得税でいえば、所得金額の総額から所得控除の額を差し引いた残りの金額
(確定申告書で1,000円未満を切り捨てることになる “あの” 金額)です。
課税標準の金額が過大になるのは、所得金額が過大であるか、所得控除の額が過小であるか
のいずれかが原因です。
今回の件は「平成18年分について、減価償却費の計算誤り(償却不足)があったため、
事業所得の金額が3,386円過大となっている」ということで、本来は更正の請求の対象となるものです。
更正の請求をすると、3,386円は平成18年分の必要経費であったとして
事業所得の金額や所得税額を正しく計算し直し、納めすぎた税金が還付されることになります。
つまり、更正の請求という手続きを通じて、平成18年分の事業所得の金額の計算上、
この3,386円は必要経費に算入されることになります。
ですから、3,386円を平成19年分で改めて必要経費に計上することはできません。
そのために、車輌運搬具の未償却残高の修正仕訳では借方を事業主貸とすることで、
3,386円が平成19年分の必要経費に計上されないようにしている訳です。

原則的には上記のとおりなのですが、実際に計算誤りなどについて税務署で相談すると
「では(更正の請求をせずに)本年分の必要経費に計上してください」と言われることがあります。
課税庁は更正の請求による還付を嫌う傾向にあるからとも言われますが、
正確な理由は分かりません。
今回は修正金額が3,386円と少額でもあることですし、更正の請求をせずに
雑損失として平成19年分の必要経費に計上しても、さほど問題にならないのではとも思います。
ということで、車輌運搬具の未償却残高の修正仕訳は
   雑損失 3,386 / 車輌運搬具 3,386
で良いかと思いますが、原則的には更正の請求の対象であることを申し添えます。

なお、月々のローンの支払時の仕訳は、質問者様が仰るとおり
   未払金 47,547 / 事業主借 47,547
とすることになります。
平成19年分の青色申告決算書の「○ 減価償却費の計算」の記載に当たっては、
車輌運搬具の取得価額を2,741,947円とすることをお忘れなきようにして下さい。

なかなか分かりにくい表現ばかりで申し訳ありません。
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この回答へのお礼

本当に丁寧なご説明ありがとうございました。
超初心者の私でもなんとか理解出来ました。
少しずつ本などでも勉強していきたいと思います。本当に勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/29 18:08

#2の者です。



12/14の車輌購入時に
   車 輌 運 搬 具 2,470 000 / 未払金(長期借入金) 2,741,947
   長期前払費用  271 947 /
のように処理しておき、車輌の減価償却をこの247万円を基礎として行っておられれば
所得税法の「取得価額の取扱」上の問題はともかく、会計的には必ずしも間違いではありません。
耐用年数6年の定額法とすると
   247万円×90%×0.166×1/12=30,751円・・・(A)
   平成18年末の未償却残高 : 2,470,000-30,751=2,439,249円・・・(B)
しかし、ご質問(仕訳の(1))を拝見すると車輌の取得価額は分割手数料を含んだ2,741,947円となっています。
この場合、減価償却費は
   2,741,947×90%×0.166×1/12=34,137円・・・(C)
   平成18年末の未償却残高 : 2,741,947-34,137=2,707,810円・・・(D)
結局、両者の減価償却費の差額((C)-(A)=3,386円)が分割手数料271,947円の一部ということになります。
なお、(B)又は(D)は平成18年分の貸借対照表の車輌運搬具の金額となります。

仮に、取得価額は2,741,947円で計上したが、減価償却費は(A)のように計算したということであれば、
平成19年期首の車輌の未償却残高に誤りがあることになりますから、(D)の金額に一致させるべく、
   事業主貸 3,386 / 車輌運搬具 3,386
のようにしておく必要があります(これは平成18年分において減価償却費とすべきであった金額です)。
借方が「事業主貸」なのは、平成18年分所得税についての更正の請求(減額更正)の対象だからですが、
とりあえずは前期償却不足額として「雑損失」勘定などで処理しておくことも考えられます。

蛇足ながら、最初に書いた処理方法ですと、第1回目の代金の支払時には
   未 払 金 47,547 / 事 業 主 借 47,547
   支払利息  3,777 / 長期前払費用  3,777
のように処理することになります。
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この回答へのお礼

追加での回答ありがとうございます。
プリントアウトして20回位読み返してなんとか理解できました。(^_^;)
そもそも年末の処理で
車両運搬具 2,741,947 / 長期借入金 2,741,947
としているくせに減価償却費で2,470,000しかあげていないのが大きな間違いなんですね。

車両運搬具 2.470.000 /長期借入金 2,741,947
長期前払金 271,947   ←この部分は記載していません。
手数料込みの金額2,471,947全額を車両運搬具としていました。

では、
減価償却費を手数料込の金額で計上(+雑損失での訂正)して
月々を
未払金 47,547/ 事業主借 47,547
としていけば一番すっきりと適切な記載となるんですよね。

>借方が「事業主貸」なのは、平成18年分所得税についての更正の請求(減額更正)の対象だからですが、
↑この場合、「事業主貸」にすることが理解出来ませんでした。「雑損失」は理解出来るんですが・・・

もし、お時間があるようでしたら、もう少しご指導願えないでしょうか。
本当に勉強不足で申し訳ないです。

お礼日時:2007/03/27 13:43

こんばんは。



(1)について・・・
まず、長期借入金の現在の残高を未払金勘定に振り替えます。
   長期借入金 ××× / 未払金 ×××
続いて残高の訂正を行います。(2)で書いていますように、
未払金は分割手数料を含んでいますから、支払時にはその支払金額分の未払金を減らします。
(2)で支払利息として処理している金額は本来未払金としなければならないものですから、
   未 払 金 3,777 / 支払利息 3,777
と訂正しておきます。

(2)について・・・
車輌の取得価額にはすでに分割手数料が含まれています。
ということは、減価償却はこの分割手数料を含んだところで行いますから、
分割手数料は減価償却費の名目で必要経費に算入されていくことになります。
それなのに、月々のローンの返済時に「支払利息」として分割手数料の額を計上すると、
経費の二重計上になります。
また、未払金は分割手数料を含んだ金額ですから、月々の支払時には
   未払金 47,547 / 事業主借 47,547
と処理しておかないと、ローンの完済時に分割手数料分だけ未払金の残高が残ってしまいます。
なお、法人については分割払いのときに、契約書等で分割払い対象額と分割手数料が
明確に区分されているときは分割手数料を取得価額に含めなくても良いという
取扱がありますが(法人税基本通達7-3-2)、個人についてはこのような取扱は見あたりません。
従いまして、車輌の取得価額は分割手数料を含んだものとし、減価償却を通じて必要経費に
算入していくことになります。

(3)について・・・
(2)の未払金の支払時の仕訳でも書きましたように、
ご自身の財布なり預金なりから支払をしたときは、貸方は事業主借勘定で処理します。
ご質問にあるように貸方を現金にすると、事業用の現金から払っていないのに
一方的に事業用の現金が減っていきますから、現金勘定残高がマイナスという
現実にあり得ない状況が生じてしまいます。
もし、貸方を現金にするのでしたら、それと同額の借入仕訳を立てる必要があります。
   現  金 47,547 / 事業主借 47,547
   未払金 47,547 / 現   金 47,547
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この回答へのお礼

くわしいご回答ありがとうございます。

>減価償却はこの分割手数料を含んだところで行いますから、
えっ!減価償却は手数料も含むんですか?私は前年度含まない額で処理してしまいました。なので、青色申告の用紙の「減価償却費の計算」の下の「利子割引料の内訳」に入れるのだと思い「支払利息」として記載していました。

いろいろむずかしいですね。
上記を参考にしてもう一度やり直してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/26 20:40

>昨年の申請で「未払金」とすべき所を「長期借入金」と処理して…



借入金でいいですよ。

>同様のご質問を検索したところ「未払金」になっていたので…

請求書は来ているが支払いはまだの場合が未払金です。
ローンは、金融機関等からお金を借りることによって、自動車屋さんへの支払いは終わっているのですから、未払金ではありません。

>「支払金額明細書」に支払い金額の内訳(元金+利息)があるのでそのまま…

これよりあとに書かれている部分が理解できないのですが、年数が経てば経つほど利息は低減していくはずです。
まあしかし、金融機関の職員でない限り、そこまで計算できないでしょうから、均等に経費でよいと思います。

>「支払利息」ではなく「支払手数料」となるのでしょうか…

厳密には、利息と手数料は分けて考えなければなりませんが、これもまとめて利息でよいでしょう。
なお、青色申告決算書にある用語を使うなら、支払利息でなく「利子割引料」、長期借入金でなく「借入金」です。

>現在個人口座で引落されているため、引き落とし日に現金で直接処理して…

事業用の口座と家事用の口座とを完全に分けているのですか。
それで、家事用口座から引き落とされるままにしているのなら、やはり「事業主借」です。

一方、引き落としの都度必ず、事業用の財布から同額のお金を家計に回しているなら、「現金」勘定でも良いかと思いますが、そこまで律儀に管理しておられますか。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
本当に小さな個人商店なので、そこまで律儀に管理していません。
>「支払金額明細書」に支払い金額の内訳(元金+利息)があるのでそのまま…
ここのくだりは別の借入金(国金)で借りている物は
その月々に元金は○○円、利息は○○円ですよ。という一覧表を出してくれているので、そのまま記載しているということです。
(こんな説明で良いのでしょうか?)

回答いただいたことを参考にしてがんばっていきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/26 20:32

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